○東久留米市先端設備等導入計画に係る認定事務取扱要綱

平成30年7月4日

訓令乙第137号

(趣旨)

第1 この要綱は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に規定する先端設備等導入計画の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 先端設備等導入計画 法第52条の規定に基づき、中小企業者が実施しようとする先端設備等の導入に関する計画をいう。

(2) 中小企業者 法第2条第1項に規定するものをいう。

(認定申請)

第3 先端設備等導入計画の認定を希望する者は、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年政令第201号)。以下「法施行規則」という。)第26条に規定する申請書を、必要な書類を添付し、東久留米市長(以下「市長」とする。)に提出しなければならない。

(認定の決定等)

第4 市長は、第3の規定による申請書等を受理した時は、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、先端設備等導入計画に係る認定通知書(様式第1号)を交付するものとする。

2 市長は、前項にかかる審査を行い、不適当と認められるときは、先端設備等導入計画に係る不認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更申請)

第5 第4第1項の規定により認定された中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、先端設備等導入計画の変更をしようとするときは、法施行規則第27条に規定する申請書を、必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(変更の決定等)

第6 市長は、第5の規定による申請書等を受理した時は、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、先端設備等導入計画の変更に係る認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項にかかる審査を行い、不適当と認められるときは、先端設備等導入計画の変更に係る不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認定の取消し)

第7 市長は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(第6の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの(以下「認定先端設備等導入計画」という。))が法第53条第2項又は第3項に該当することを確認したときは、認定を取り消すことができる。

(認定取消通知書)

第8 市長は、第7の規定により認定先端設備等導入計画を取り消したときは、先端設備等導入計画に係る認定の取消通知書(様式第5号)をもって、認定先端設備等導入事業者に通知するものとする。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、認定に係る必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月4日から施行する。

(令和3年6月23日訓令乙第70号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年6月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

東久留米市先端設備等導入計画に係る認定事務取扱要綱

平成30年7月4日 訓令乙第137号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成30年7月4日 訓令乙第137号
令和3年6月23日 訓令乙第70号