○東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第90号

(趣旨)

第1 東久留米市内(以下「市内」という。)の商店街等が実施するイベント及び活性化事業に対し、必要な助成を行い、中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とし、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱及び同要綱実施細目(平成15年3月26日付14産労商地第1643号)に基づき、当該事業に要する経費の一部に対し補助金を交付するものとし、その交付については東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2 この要綱において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街

イ 商店街の連合会

ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所

(2) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合(ただし、別途定める事業協同組合は除く。)

イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

ウ 次に掲げる事項に照らし、東久留米市長(以下「市長」という。)が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。

(エ) 当該区域で活動を行うための会則又は規約並びに役員名簿並びに24ヵ月分の決算書及び関係帳簿を有していること。

(3) 「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された連合会

イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された連合会

ウ ア及びイ以外で、市内で組織された商店街連合会

(4) 「法人商店街」とは、第2号ア及びに規定する商店街をいう。

(5) 「法人化商店街」とは、新たに設立された第2号ア及びに規定する商店街をいう。

(6) 「商店街等が行う事業」とは、別表第1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

ア 内容が経常的な性格を有する事業

イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業

ウ 他の補助金等を一部財源とする事業

エ 事業に係る全ての業務を委託する事業

(7) 「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。

ア 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業

イ 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業

ウ 商店街又は商店街等の団体がア又はイの事業に参加する事業

エ 商店街等の主催又は共催による市長が特に認める行事に係る事業

(8) 「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものをいう。ただし、市長が必要と認めるイベント事業については、この限りではない。

(9) 「キャッシュレス対応事業」とは、活性化事業のうち、キャッシュレス決済環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(10) 「商店街組織力強化支援事業」(以下「組織力強化事業」という。)とは、活性化事業のうち、商店街の連合会や商工会、商工会議所等が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力促進を図るための事業をいう。

(11) 「多言語対応事業」とは、活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人受入のための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(12) 「小額支援事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、防災や環境など当該商店街に相応しいテーマを掲げて総事業費100万円以下の小規模な事業を実施する場合の特別に支援する事業をいう。

(13) 「若手・女性支援事業」とは、イベント事業のうち、商店街の若手・女性グループが小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。

(14) 「組織活力向上支援事業」とは、法人商店街の組織そのものの維持・活性化を後押しすることで、魅力ある商店街の増加につなげていくため、法人商店街が実施するイベント事業を特別に支援する事業をいう。

(15) 「女性活躍推進事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、商店街等の女性グループが実施する事業を、特別に支援する事業をいう。

(補助金の交付対象)

第3 補助金は、商店街等が行う事業に必要な別表第2の1及び3に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、市長が必要かつ適当と認めるものについて、当該年度の予算の範囲内において交付するものとする。ただし、別表第2の2及び4に掲げる経費は除く。

2 前項に規定する商店街等が行う事業は、当該年度の交付決定日から翌年の3月31日までの期間に実施完了した事業とする。

(補助金の額)

第4 商店街等が行う事業に対して市長が交付する1事業当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) イベント事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額140万円のいずれか低い額とする。

(2) 前号にかかわらず、補助対象経費が100万円以下のイベント事業については、補助対象経費の4分の3以内の額とする。

(3) 前2号にかかわらず、第2第2号ウ(エ)に規定する会則又は規約並びに役員名簿並びに24ヵ月分の決算書及び関係帳簿を有していない商店街が実施するイベント事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額40万円以内のいずれか低い額とする。

(4) 活性化事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額80万円のいずれか低い額とする。

(5) 前号の規定にかかわらず、活性化事業において、法人化商店街が事業を実施する場合には、商店街が設立された当該年度又は翌年度に限り、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額が80万円のいずれか低い額とする。

(6) 前2号にかかわらず、第2第2号ウ(エ)に規定する会則又は規約並びに役員名簿並びに24ヵ月分の決算書及び関係帳簿を有していない商店街が実施する活性化事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額40万円以内のいずれか低い額とする。

(7) キャッシュレス対応事業については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額80万円のいずれか低い額とする。

(8) 多言語対応事業については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額80万円のいずれか低い額とする。

(9) 組織力強化事業、組織活力向上支援事業及び女性活躍推進事業については、補助対象経費の12分の11以内の額又は補助限度額80万円のいずれか低い額とする。

(10) イベント事業又は活性化事業を合わせて行う場合においては、前各号に規定する額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

(11) 複数の商店街等が共同又は協力をしてイベント事業又は活性化事業を行う場合においては、前各号に規定する額のそれぞれの範囲内で合計した額とする。

(12) 小額支援事業及び若手・女性支援事業については、補助対象経費の9分の8以内の額又は88万8千円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5 この補助金の交付を受けようとする商店街等(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、その内容が当該補助金の趣旨及び補助要件等について適正と認める場合は、補助金の交付を決定し、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 補助金の交付決定の額は、申請者が行う事業ごとの第4の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又はその補助金交付申請額のいずれか低い額とする。

(補助事業遅延等の報告)

第7 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業遅延等報告書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第8 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について次に掲げる各号の場合には、あらかじめ東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の経費の20パーセントを超えて変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認の申請を受けたときは、当該申請書の内容を審査し、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助事業変更承認・不承認通知書(様式第5号)により補助事業者に決定内容を通知するものとする。

3 補助事業者は、当該事業者の団体名、住所又は代表者氏名の変更があったときは、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業変更届(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9 市長は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者に対して補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告を受けたときに当該補助対象事業が申請書の事業内容又は第6第2項の交付の条件によって行われていないと認めたときは、適正に執行するように命ずることができる。

(実績報告)

第10 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき、又は第8第1項第3号に該当したときは、速やかに東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業完了報告書兼実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11 市長は、第10の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業者が行う事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 交付すべき補助金の額は、第6第3項で規定する交付決定額と第10に規定する実績報告の額とのいずれか低い額とする。

(補助金の支払及び請求)

第12 市長は、第11の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、当該確定金額を支払うものとする。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の額を確定したものについて、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者に対し、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15 市長は、第13の規定により補助金返還相当額が発生した場合又は第14の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、東久留米市商店街チャレンジ戦略支援補助金返還決定通知書(様式第12号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。

(補助金の経理及び条件等)

第16 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 取得財産等については、補助事業者が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならない。

5 補助事業者は、補助事業の完了後、市長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう収支の事実を明らかにした帳簿等の書類の整備保管をしなければならない。この場合において、公開期限は補助事業者が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(検査)

第17 補助事業者は、市長が東久留米市職員をして補助事業者が行う事業の運営及び経理等の状況その他必要な事項について報告を求めさせた場合又は検査させた場合には、これに応じなければならない。

(違約金及び延滞金の納付)

第18 市長は、第14の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第15の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を補助事業者に納付させなければならない。

2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第19 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第18第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還金を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第18第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第20 第18第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害時の処理)

第21 補助事業者が非常災害等により被害を受けたため、補助事業の遂行が困難となった場合の特別な処置については、必要に応じ、市長が指示するものとする。

(委任)

第22 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令乙第51号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令乙第40号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令乙第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令乙第29号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令乙第48号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

商店街等が行う事業

1 イベント事業

(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

②スポーツイベント

③スタンプラリー・ウォークラリー

④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等)

⑤地産地消イベント

⑥観光物産展

⑦朝市・夜市

(2) 資源リサイクル又は環境対策に資するイベント

①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバック配布、ごみゼロイベント等)

②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

③フリーマーケット

④リサイクル用品フェア

(3) 地域福祉、健康に資するイベント

①高齢者用品フェア

②高齢者等を招待してのイベント

③健康フェスティバル

(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント

①防犯・防災フェア

②防災・避難体験訓練イベント

③交通安全キャンペーン

注 イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。

2 イベント事業は、1商店街等あたり1ヵ年度に2回までとする。また、法人化商店街が実施する事業は、商店街が設立された当該年度又は翌年度から3ヵ年度に限り、1商店街当たり1ヵ年度に3回までとする。ただし、複数の商店街等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。第2第13号に定める「若手・女性支援事業」、第2第14号に定める「組織活力向上支援事業」及び第2第15号に定める「女性活躍推進事業」は上記の回数のほか、1ヵ年度に1回までとする。第2第2号ウ(エ)に規定する会則又は規約並びに役員名簿並びに24ヵ月分の決算書及び関係帳簿を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1ヵ年度に1回までとする。なお、第2第9号に規定する小額支援事業は1商店街等あたり1ヵ年度に1回までとし、同一商店街等が交付申請できるのは、継続した2カ年までとする。

3 販売促進のためにチラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。

2 活性化事業

(1) 施設を整備する事業

①街路灯整備・改修

②カラー舗装

③アーケードの設置・改修

④アーチ整備・改修

⑤モニュメント設置

⑥放送用スピーカー設置

⑦商店街会館建設・改修

⑧商店街事務所設置・改修

⑨統一看板設置

⑩ポケットパーク整備

⑪ファサード整備

⑫来街者用トイレ設置

⑬駐車場・駐輪場整備

⑭消火栓スタンドパイプの整備

⑮基本設計・実施設計

⑯AED設置

(2) IT機能の強化を図るための事業

①ホームページ作成

②ポイントカード導入

③キャッシュレス決済導入

④Eコマース導入

⑤POSシステム導入

⑥スマートフォンアプリ導入

⑦顧客情報システム導入

⑧フリーWi―Fi整備

(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業

①お客様向け巡回バスの導入

②タウンモビリティー導入

③宅配事業

④案内板設置

⑤商店街マップ作成

(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業

①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

②安全パトロール事業

③エコマネーの導入・調査

④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等)

(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業

①活性化計画策定

②活性化委員会開催

③来街者調査

④購買動向調査

⑤消費者懇談会

⑥普及宣伝

⑦専門家派遣

⑧人材育成

⑨振興組合化等支援

⑩テナントミックス

⑪地域ブランド・商品開発

⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

注 活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。

2 第2第2号ウ(エ)に規定する会則又は規約並びに役員名簿並びに24ヵ月分の決算書及び関係帳簿を有していない商店街が実施する事業は、1ヵ年度に1回までとする。なお、第2第9号に規定する小額支援事業は1商店街等あたり1ヵ年度に1回までとし、同一商店街等が交付申請できるのは、継続した2カ年までとする。

3 商業ビルや地下街における商店街については、原則として、活性化事業の補助対象外とする。

別表第2(第3関係)

1 イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

事前周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

会場の設営及び運営委託に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明,音響設備工事等に係る工事費

会場使用料は、イベント実施にかかる会場のみ

イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費



抽選会や福引の景品

景品単価1万円以下の部分

総額で90万円以下の部分

等級及び当選者数等を確認できるものを具備すること。

不特定多数の者にあらかじめ周知し、当該個数以下の部分

ビンゴ大会やクイズ大会等のゲーム景品、副賞

記念品購入費



イベント参加用記念品

不特定多数の者にあらかじめ周知すること。

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

イベント来場者用無料配布品

出演料



大道芸やコンサート等へのイベント出演者に対する出演料

1件当たり1日100万円以下の部分

その他諸経費



イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間あたり1,000円以下の部分

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く。

賠償責任保険料、傷害保険料、郵送料


光熱水費

使用量が確認できること。

振込手数料


送料


道路使用許可手数料


事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

事業実施に直接必要な消耗品費


事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料

物品等の保管目的は除く。

イベントで使用した共有物のクリーニング代


撮影代


注 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な業者を選定すること。

2 イベント事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

役員や来賓者等の特定の者に係る経費



飲食費


記念品に係る経費

案内状送付に係る経費

行政機関に対する謝礼

ボランティアに係る経費

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対し支出する経費



アルバイト賃金


謝礼

会議費

飲食費

分担金以外の共催団体に対して支出する経費


景品購入費のうち



景品単価が1万円を超える景品購入費

景品購入費に限り、下記①~③要件を全て満たす場合のみ補助対象とする。

①「もれなく」や「全員に」の個数周知が景品の末等に限られていること。

②他の等級全ての個数周知が適正に行われていること

③くじの総数から、末等を含めた景品配布総数が把握できること

総額で90万円を超える景品購入費

現金、宝くじ

事前周知した個数を超える景品購入費

配布されていない景品購入費

不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分

換品されていない商店街が発行する商品券購入費

使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く

補助事業に直接必要のない経費



インターネットホームページの開設経費


パソコンの周辺機器等の購入費

備品の購入費

文具等の購入費


イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備及び撤去期間を含む。

総額1万円を超える撮影費


広告宣伝費以外に係るコピー代

注 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

3 活性化事業の補助対象経費

区分

摘要

施設を整備する事業に要する経費



施設の設置、改修及び撤去に係る工事費

街路灯撤去を除く。

建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


工事実施に係る計画、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。月額30万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


IT機能の強化を図るための事業に要する経費



ホームページの作成等を専門会社に委託する経費


ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費

各種カード端末機等の購入費

顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費



宅配用等の車両購入費


案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費



空き店舗の改装費


空き店舗借上げのための建物賃借料

事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。月額30万円を限度とする。

(空き店舗活用事業に係る人件費)事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。月額15万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料


組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費



専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


各種調査に係る謝金、旅費(2名まで)

会場賃借料

テキスト、参考図書、資料等の購入費

テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費

研修会、講演会等への参加費

フラッグ、商店街カード等の購入費

ポスター、チラシ等の制作費

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

イベントに係る経費

別表2―1のとおり

上記経費に付随する経費



事業に要する郵送代、運送代、自動車借上料


事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

事業実施に直接必要な消耗品

振込手数料

注 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な業者を選定すること。

3 空き店舗活用事業における土地賃借料、建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃貸料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。

4 活性化事業の補助対象外となる経費

区分

摘要

法定耐用年数に満たない既存施設の改修に係る経費

アーケードの再塗装を除く

既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装、根巻き補修を除く

既存施設の消耗品の交換に係る経費


土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費

駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。

実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費


市が定める次に掲げる経費単価を超える部分に係る経費



短期雇用者の時間給(1時間あたり1,000円)

資格等が必要なものについては、市と協議のうえ決定する。

専門家、委員等に対する謝金(専門家による講師謝金は1時間当たり6千円、委員等に対する謝金は1日当たり1万円)

専門性が高いものなどは必要に応じて、市と協議のうえ決定する。

街路灯1基当たりの設置単価等

3社以上の見積もりを提示したうえで、市と協議のうえ決定する。

パソコン1台当たりの購入単価

活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの



パソコンの周辺機器等の購入費


備品の購入費

文具等の購入費

使用しないカード等の消耗品の購入費

イベントに係る経費

別表第2―2のとおり

注 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 法定耐用年数

アーケード又は日よけ設備(主として金属製のもの)15年、舗装道路及び舗装路面(コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの)15年、金属造のもの(街路灯、ガードレール)10年、事務機器及び通信機器(電子計算機<パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)>)4年、ソフトウェア(その他のもの)5年

様式 略

東久留米市商店街チャレンジ戦略支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第90号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第90号
平成31年3月29日 訓令乙第51号
令和2年3月27日 訓令乙第40号
令和3年3月16日 訓令乙第21号
令和5年3月23日 訓令乙第29号
令和6年3月25日 訓令乙第48号