○東久留米市商店街活性化対策事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第79号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)の各商店街等(商店街、商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所をいう。以下同じ。)や複数の商店が連携して行う商店街活性化対策事業の経費の一部に対し補助金を交付することにより、中小商業の経営の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「商店街」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
(3) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合であって、東久留米市長(以下「市長」という。)が商店街と認めるもの
ア 当該区域で、中小小売業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
ウ 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を含合していること。
2 この要綱において「商店街の連合会」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された連合会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された連合会
(3) 前各号以外で、市内で組織された商店街連合会
3 この要綱において「商店」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一定の場所に店舗を構え、経常的に事業を営んでいること。
(2) その他市長が商店と認めるもの
4 この要綱において「商店街等や複数の商店が連携して行う事業」とは、別表第1に掲げるイベント事業、活性化対策事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等や複数の商店が連携して自ら企画し実施するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事業を除く。
(1) 事業内容が経常的な性格を有する事業
(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業
(3) 他の補助金を一部財源とする事業
(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(補助対象経費)
第3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、商店街等や複数の商店が連携して行う事業の経費であって、別表第2に掲げるもののうち、当該年度内に実施及び支払いをし、使途、単価、規模等が確認できるものとする。
(補助金の交付額)
第4 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、次の各号のいずれか低い額とする。
(1) 補助対象経費の3分の2以内
(2) 1事業当たりの補助限度額が80万円
2 前項の規定にかかわらず、別表第2の2(3)ウに対する補助金の限度額は、次の各号のいずれか低い額とする。
(1) 補助対象経費の3分の2以内
(2) 1事業当たりの補助限度額が20万円
3 前各項の規定にかかわらず、別表第2の2(5)に対する補助金の限度額は、次の各号のいずれか低い額とし、その総額は、交付決定を行う年度の予算のうち100万円を限度とする。
(1) 対象となる店舗にかかる賃借料の2分の1以内
(2) 1事業当たりの補助限度額が年80万円
(補助金の申請件数)
第5 当該年度における補助金の交付申請は、次の各号に規定する件数を限度とする。
(1) 別表第1の1(1)から(4)までにかかる補助金の申請は2件までとする。
(2) 別表第1の2(1)から(4)までにかかる補助金の申請は1件までとする。
(補助金申請手続)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。ただし、複数の商店が連携して行う商店街活性化対策事業における申請者は、当該事業に関わる全ての商店の同意を得たことが確認できる資料を添付しなければならない。
(交付決定及び按分方法)
第7 市長は、第6の規定による申請があった場合において、当該申請が適切であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、年度当初に予算の範囲以上の申請があった場合の交付額は申請額を一定の按分率で乗じ、算出された額を交付額とする。
2 前項にかかる按分率は、次の各号に定める方法によるものとする。
「交付決定を行う年度の予算額-別表第2(5)にかかる申請総額(総額が100万円を超える場合100万円とする)÷別表第1(1)から(4)まで及び別表第2(1)から(4)までにかかる申請総額」
(2) 別表第2(5)にかかる申請については、申請総額が100万円を超えた場合、以下の計算式により算出をする。
「100万円÷別表第2(5)にかかる申請総額」
(事業の変更、中止又は廃止)
第8 第7の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により補助事業者に決定内容を通知するものとする。
(実績報告)
第9 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき又は中止したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10 市長は、第9の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、第7で規定する交付決定額と第9で規定する実績報告の額とのいずれか低い額(1,000円未満の端数は切り捨て)とする。
(補助金の請求及び支払)
第11 市長は、第10の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、当該確定金額を支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の額を確定したものについて、補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第13 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助事業者に対し、補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第15第5項に規定する報告があったとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14 市長は、第13の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、補助金返還決定通知書(様式第10号)により、期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。
(補助事業の経過)
第15 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならない。
5 補助事業者は、別表第2の2(5)の補助対象事業終了後、3年以内に当該空き店舗の事業者が廃業又は移転したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
6 補助事業者は、補助事業の完了後、市長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう収支の事実を明らかにした帳簿等の書類の整備保管をしなければならない。この場合において、公開期限は補助事業者が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
1 イベント事業
(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント | ア 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) イ スポーツイベント ウ スタンプラリー・ウォークラリー エ 各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) オ 地産地消イベント カ 観光物産展 キ 朝市・夜市 ク 街バル・街コン・まちゼミ等複数の商店が参加するイベント |
(2) 資源リサイクル又は環境対策に資するイベント | ア エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバック配布、ごみゼロイベント等) イ クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ウ フリーマーケット エ リサイクル用品フェア |
(3) 地域福祉、健康に資するイベント | ア 高齢者用品フェア イ 高齢者等を招待してのイベント ウ 健康フェスティバル |
(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント | ア 防犯・防災フェア イ 防災・避難体験訓練イベント ウ 交通安全キャンペーン |
注 イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
2 販売促進のためにチラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。
2 活性化対策事業
(1) 施設を整備する事業 | ア 駐車場、駐輪場整備 イ アーケードの改修 ウ カラー舗装 エ 街路灯の整備 オ 来街者用トイレ設置 カ 休憩場の整備 キ 装飾関係 ク 防災倉庫等の整備 |
(2) IT機能の強化を図るための事業 | ア ホームページ作成 |
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業 | ア 宅配事業 イ 案内板設置 ウ コインパーキング利用客への一部助成 |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業 | ア 空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) イ エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
(5) 空き店舗利用促進事業 | ア 空き店舗への人気企業の誘致など、集客に関する事業(家賃の一部補助) |
注 イベント事業及び活性化対策事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、この表における事業は、主なものを標記したものである。
2 (3)ウについては、各商店会において内規等を定め、申請書に添付し提出すること。
3 (5)アについては、新規出店又は市外から移転する本店であることとする。
別表第2(第3関係)
1 イベント事業
区分 | 備考 | |
(1) 事前周知に要する経費 | ア ポスター、チラシ等の制作費 | |
イ 広告の新聞折り込み経費 | ||
ウ 新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
エ 案内看板等の製作費 | ||
オ 抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
カ コピー代 | ||
(2) 会場の設営及び運営に要する経費 | ア 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | |
イ イベントの企画、運営等の委託に要する経費 | ||
ウ 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
エ 会場賃借料 | ||
オ 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
(3) 景品購入費 | ア 抽選会や福引の景品 | |
イ ビンゴ大会やクイズ大会等のゲーム景品、副賞 | ||
(4) 記念品購入費 | ア イベント参加記念品 | |
イ イベント来場者用無料配布品 | ||
(5) 出演料 | ア 大道芸やコンサート等へのイベント出演者に対する出演料 | |
(6) その他諸経費 | ア イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 1時間当たり千円以下の部分 |
イ イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
ウ 賠償責任保険料、郵送料 | ||
エ 光熱水費 | ||
オ 振込手数料 | ||
カ 送料 | ||
キ 道路使用許可手数料 | ||
ク 事業系ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
ケ 事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
コ 事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
サ 事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料 | ||
シ イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
ス 撮影代 |
注 各区分に掲げる細区分の事項は、主な経費を掲げたものである。
2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な業者を選定すること。
2 活性化対策事業の補助対象経費
区分 | 備考 | |
(1) 施設を整備する事業に要する経費 | ア 施設の整備費 | 消耗品の交換等、恒常的なメンテナンスを主たる目的とする事業を除く。 |
イ 駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日迄を限度とする。ただし、月6万円を限度とする。 | |
ウ トイレ設置に関わる経費 | ||
(2) IT機能の強化を図るための事業に要する経費 | ア ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 | |
イ ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費 | ||
ウ 各種カード端末機等の購入費 | ||
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費 | ア 宅配事業のポスター・チラシ印刷費等 | |
イ 案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
ウ 商店街が負担するコインパーキングの経費等 | 事業開始日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日迄を限度とする。 | |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費 | 空き店舗の改装費 | |
(5) 空き店舗利用促進事業 | 家賃の補助経費 | 対象空き店舗において事業を開始した日から起算して2年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 |
(6) 上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費 | イベント事業の補助対象経費のとおり |
注 各区分に掲げる細区分の事項は、主な経費を掲げたものである。
2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な業者を選定すること。
3 (5)については、敷金及び礼金、並びに家賃に係る消費税は補助対象外とする。店舗の開店日の属する月は補助対象とするが、開店準備のために賃貸契約している月は補助対象外とする。開店後1年以内は申請を可とし、申請日の属する翌月から補助対象とする。同じ空き店舗では、家賃補助の最終年の以後5年度は補助対象外とする。
4 法定耐用年数
アーケード又は日よけ設備(主として金属製のもの)15年、舗装道路及び舗装路面(コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの)15年、金属造のもの(街路灯、ガードレール)10年、事務機器及び通信機器(電子計算機<パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)>)4年、ソフトウェア(その他のもの)5年
様式 略