○東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付要綱

平成30年3月15日

訓令乙第44号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)に係る事業の経費の一部を補助することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)」とは、東久留米市(以下「市」という。)の産業物産を広く市民に紹介し、もって市の産業及び商業の発展を図るために東京みらい農業協同組合東久留米支店及び東久留米市商工会が行う事業をいう。

(補助対象経費及び額)

第3 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとし、補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以下とし、交付決定を行う年度の予算で定める範囲内とする。

(1) 設営費

(2) 宣伝費

(3) 運営費

(交付の申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5 市長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は補助金の交付を決定し、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、第5の規定による交付を決定するときに条件を付することができる。

(補助金の請求及び支払)

第7 市長は、第5の規定により交付すべき補助金の額が決定したのち、当該決定金額を支払うものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の額が決定したものについて、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(承認事項)

第8 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により補助事業者に決定内容を通知するものとする。

(実績報告及び交付額の確定)

第9 補助事業者は、当該事業が完了したとき又は第8第1項第2号に該当したときは、速やかに東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金実績報告書(様式第6号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(消費税及び地方税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(決定の取消し)

第11 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者に対し東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12 市長は、第5で規定する交付決定額が第9第2項で規定する確定額を上回る場合、第10の規定により補助金返還相当額が発生した場合又は第11の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金返還決定通知書(様式第10号)により期限を定めて返還を命じなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市市民みんなのまつり(農業祭)補助金交付要綱

平成30年3月15日 訓令乙第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成30年3月15日 訓令乙第44号