○東久留米市小口零細企業資金融資制度実施要綱

平成30年1月29日

訓令乙第8号

(目的)

第1 この要綱は、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関が導入した責任共有制度の影響を受ける小規模企業者に対し、国の全国統一保証制度に準拠した融資制度を導入することにより、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに定める企業者をいう。

2 この要綱において「特定創業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づき東久留米市長(以下「市長」という。)が発行する証明書の交付を受けた者をいう。

3 この要綱において「近隣4市」とは、西東京市、小平市、東村山市及び清瀬市をいう。

4 この要綱において「都制度利用者」とは、東京都中小企業制度融資要項に規定する小口零細企業保証制度を利用しようとする者をいう。

(融資のあっせん契約等)

第3 市長は、融資を円滑かつ効果的に行うため、融資のあっせんに係る契約を各金融機関と締結するものとする。

2 融資の総額は、市長と前項の規定による契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)が合意の上、定めるものとする。

(融資の種類及び限度額)

第4 融資の種類及び限度額は次のとおりとし、原則として1小規模企業者につき1資金を融資するものとする。ただし、第6種(経営安定化資金)は、他の資金と併用して融資を受けることができるものとする。

(1) 第1種(運転資金) 事業に必要な原材料の仕入れ及び給料の支払いに必要な資金等の流動的な資金 限度額 700万円

(2) 第2種(設備資金) 店舗、工場又は倉庫の増改築及び機械器具等の購入に必要な資金 限度額 1,000万円

(3) 第3種(併用資金) 運転資金及び設備資金 限度額 1,000万円(運転資金分については、700万円を上限とする。)

(4) 第4種(新規開業資金) 事業を新規に開始(事業を開始してから1年未満の場合も含む。)する際の運転資金及び設備資金 限度額 500万円

(5) 第5種(特定創業資金) 特定創業者が事業を新規に開始(事業を開始してから1年未満の場合も含む。)する際の運転資金及び設備資金 限度額 700万円

(6) 第6種(経営安定化資金) 景気の後退等により、売上高又は生産額が減少している中小企業者が必要とする資金 限度額 300万円

2 前項に規定する資金のうち、第1号から第3号までの資金に限り、各資金別に定められたそれぞれの限度額まで重ねて融資を申し込むことができる。

(融資金の期間等)

第5 融資の期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種(運転資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(2) 第2種(設備資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(3) 第3種(併用資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(4) 第4種(新規開業資金) 7年以内(据置期間6月を含む。)

(5) 第5種(特定創業資金) 7年以内(据置期間1年を含む。)

(6) 第6種(経営安定化資金) 5年以内(据置期間6月を含む。)

2 据置期間は、融資を受けた日から起算する。

3 資金の償還は、割賦償還の方法によるものとし、その償還方法については、契約金融機関の定めるところによる。ただし、融資期間が6月以内の場合は、一括償還とすることができ、また、融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(融資の方法)

第6 融資の方法は、証書貸付とする。ただし、融資期間が1年以内の場合は手形貸付、6月以内の場合は手形割引とすることができる。

(融資の利率)

第7 融資の利率は、年利9パーセント以内とし、市長が契約金融機関と協議の上、定めるものとする。

(融資対象者の要件)

第8 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、第4第1項に定める資金の種類に応じて、別表第1の要件を備えていなければならない。

2 第1種から第3種まで及び第6種に係る資金の申込人が、都制度利用者の場合、別表第2に定める各要件に加え、東京都中小企業制度融資要項に規定する要件を満たすことを要件とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(連帯保証人の要件等)

第9 連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 契約金融機関及び保証協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。

(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市町村税を完納していること。この場合において、当該連帯保証人となるべき者が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

2 借受人は、連帯保証人を変更する必要が生じた場合、契約金融機関と協議の上、連帯保証人を変更することができる。

(融資の申込み)

第10 申込人は、東久留米市小口零細企業資金融資申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申込人の市民税・都民税又は法人市民税並びに固定資産税及び国民健康保険税の納税証明書

(2) 連帯保証人の市町村民税・都道府県民税並びに固定資産税及び国民健康保険税の納税証明書(申込人が法人の場合に限る。)

(3) 確定申告書又は決算書の写し

(4) 申込人の登記簿謄本又は住民票及び連帯保証人の住民票

(5) その他市長が必要と認めるもの

(6) 最近3か月間若しくは1年間の売上高又は生産額が前3年のいずれかの年の同期と比較して10パーセント以上減少していることを明らかにする月別収支資料(第6種(経営安定化資金)の申込人に限る。)

2 申込みは、申込人本人が行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 申込人は、申込書類の提出を契約金融機関に委任することができる。

(融資の決定及び通知)

第11 市長は、第10第1項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、契約金融機関と協議の上、融資の可否を決定し、東久留米市小口零細企業資金融資決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は東久留米市小口零細企業資金融資不適格通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、契約金融機関に東久留米市小口零細企業資金融資審査依頼書(様式第4号)を通知し、前項の審査を代行させることができる。

3 審査を代行した契約金融機関は、速やかに東久留米市小口零細企業資金融資審査結果報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(決定台帳への登載)

第12 市長は、第11第1項により融資を適格と認めたときは、東久留米市小口零細企業資金融資決定台帳に登載するものとする。

(借入手続)

第13 決定通知書を受けた者は、当該決定通知書を10日以内に契約金融機関に提出し、その定めるところにより借入手続を行なわなければならない。

2 契約金融機関は、借入手続を完了した者に対して、速やかに融資を行うものとする。

(契約金融機関の報告)

第14 契約金融機関は、東久留米市小口零細企業資金融資実行報告書(様式第6号。以下「実行報告書」という。)、東久留米市小口零細企業資金融資回収状況報告書(様式第7号)及び東久留米市小口零細企業資金融資完済報告書(様式第8号。以下「完済報告書」という。)により、毎月末の融資金の実績及び回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。ただし、実行報告書及び完済報告書については、該当があった月のみとする。

(保証料の補助)

第15 借受人が保証料の補助を受けるときは、東久留米市小口零細企業資金融資保証料補助金交付申請書(様式第9号)に、保証料を明らかにする書類及び保証料が納付済みであることを証明する書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東久留米市小口零細企業資金融資保証料補助金交付決定通知書(様式第10号)により通知し、支払うものとする。

3 補助額は、保証料(都制度利用者の場合は、当該補助を差し引いた額)の2分の1とし、上限額は、25,000円とする。

(保証料の返還)

第16 市長は、第15第2項に規定する保証料の補助を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金返還通知書(様式第10号の2)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 繰上償還により保証料の返戻を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利子補給)

第17 市長は、借受人の利子負担を軽減するため、契約金融機関を通じて、融資金の利子の一部を補給することができる。

2 前項の利子補給の補給率は、年1.5パーセント以内とし、市長が契約金融機関と協議の上、定めるものとする。

3 契約金融機関は、利子の補給を受けるときは、毎会計年度4月1日から9月30日までの期間中の利子分については上期分として、10月1日から翌年3月31日までの期間中の利子分については下期分として、東久留米市小口零細企業資金融資利子補給金請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、請求書の提出があった場合において、利子補給金の請求が適当であると認めたときは、速やかに東久留米市小口零細企業資金融資利子補給金決定通知書(様式第12号)により当該契約金融機関に通知し、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利子補給金の返還)

第17の2 市長は、第17第4項に規定する利子補給金を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金返還通知書(様式第12号の2)により、補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利子補給金の適用外)

第18 第17の利子補給は、次のいずれかに該当する融資金については、適用しない。

(1) 約定期間を経過したとき。

(2) 別表第1の要件を欠いたとき。

(3) 償還金の返済がないとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(融資欠格条項の報告義務)

第19 契約金融機関は、申込人又は借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、東久留米市小口零細企業資金融資欠格条項報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 申込人が決定通知書を受けてから、10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 別表第1の要件を欠いたとき。

(3) 融資金を目的以外に使用したとき。

(4) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(5) 融資の対象となった物件を譲渡したとき又は保証協会以外の担保に供したとき。

(融資決定の取消し等)

第20 市長は、契約金融機関から第19の報告を受けたときは、直ちにこれを調査し、第19各号に該当することを確認したときは、東久留米市小口零細企業資金融資決定取消通知書(様式第14号)により融資の決定を取り消すことができる。

2 借受人が第19第2号から第5号までのいずれかに該当し、前項により融資の決定を取り消されたときは、契約金融機関は、直ちに市長と協議し、融資金の全額又は残額を償還させることができる。

(禁止事項)

第21 借受人は、融資金を完済しないうちは、新たにこの要綱に規定する融資を申し込み、又は連帯保証人となることはできない。ただし、第4第1項第6号及び第4第2項の申込みについては、この限りでない。

(延滞金)

第22 契約金融機関は、借受人が融資期間中に定められた返還金を償還しないときは、その延長した期間について延滞金を徴収することができる。

2 延滞金の額は、年利14.6パーセント以内とし、市長が契約金融機関と協議の上、定めるものとする。

(審査会)

第23 市長は、第7に規定する融資の利率、第17第2項に規定する利子補給の補給率を定めるときは、東久留米市中小企業資金融資条例(昭和52年東久留米市条例第12号)第18条第1項に規定する東久留米市中小企業資金融資審査会(以下「審査会」という。)が答申する中小企業に対する融資の利率等を参考にするものとする。

2 審査会の委員は、任期中この要綱の資金を借り入れること及び連帯保証人となることはできない。

(委任)

第24 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月18日訓令乙第121号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年1月29日訓令乙第7号)

この訓令は、令和3年1月29日から施行する。

(令和4年3月25日訓令乙第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8、第18、第19関係)

第1種(運転資金)、第2種(設備資金)、第3種(併用資金)

(1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいる小規模企業者であること。

(2) 申込人が個人の場合は、東久留米市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、事業所を市内又は近隣4市に有すること。申込人が法人の場合は、市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。

(3) 保証協会の保証対象となる業種であること。ただし、不動産業は対象としない。

(4) 市税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること及び未申告がないこと。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること及び未申告がないこと。

(5) 保証協会の保証を得られること。

(6) 申込人が法人の場合は、代表者個人の連帯保証人1人を有すること。ただし、保証協会が必要ないと認めた場合は、この限りではない

(7) 適切な事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(8) 連帯保証人は、契約金融機関及び保証協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。また、市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること。この場合において、当該連帯保証人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(9) 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。

(10) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

第4種(新規開業資金)

(1) 個人又は法人の代表者が申し込みの際、市内に住所を有し、次のいずれかに該当すること。

ア 新たに事業を営もうとする個人であって、市内若しくは近隣4市に事業所を有し又は法人を設立し、融資を受けた日から起算して3月以内に市内で創業すること。

イ 創業して1年未満の法人の場合、市内に本店所在地を有すること。

ウ 創業して1年未満の個人の場合、市内又は近隣4市に事業所を有すること。

(2) 創業することにより、小規模企業者に該当することとなる者(以下「新規創業者」という。)であること、又は創業後1年未満の小規模企業者(以下「1年未満の創業者」という。)であること。

(3) 新規創業者及び1年未満の創業者が行う事業は、保証協会の保証対象となる業種であること。ただし、不動産業は対象としない。

(4) 市税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること及び未申告がないこと。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること及び未申告がないこと。

(5) 保証協会の保証を得られること。

(6) 申込人が法人の場合は、代表者個人の連帯保証人1人を有すること。ただし、保証協会が必要ないと認めた場合は、この限りではない。

(7) 適切な事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(8) 連帯保証人は、契約金融機関及び保証協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。また、市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(9) 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。

(10) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

第5種(特定創業資金)

(1) 個人又は法人の代表者が申し込みの際、市内に住所を有し、次のいずれかに該当すること。

ア 新たに事業を営もうとする個人であって、市内若しくは近隣4市に事業所を有し又は法人を設立し、融資を受けた日から起算して3か月以内に市内で創業すること。

イ 創業して1年未満の法人の場合、市内に本店所在地を有すること。

ウ 創業して1年未満の個人の場合、市内又は近隣4市に事業所を有すること。

(2) 申込みを行う個人又は法人の代表者が特定創業者であること。

(3) 新規創業者であること、又は1年未満の創業者であること。

(4) 新規創業者及び1年未満の創業者が行う事業は、保証協会の保証対象となる業種であること。ただし、不動産業は対象としない。

(5) 市税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること及び未申告がないこと。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること及び未申告がないこと。

(6) 保証協会の保証を得られること。

(7) 申込人が法人の場合は、代表者個人の連帯保証人1人を有すること。ただし、保証協会が必要ないと認めた場合は、この限りではない

(8) 適切な事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(9) 連帯保証人は、契約金融機関及び保証協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。また、市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(10) 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。

(11) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

第6種(経営安定化資金)

(1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいる小規模企業者であること。

(2) 申込人が個人の場合は、東久留米市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、事業所を市内又は近隣4市に有すこと。申込人が法人の場合は、市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。

(3) 保証協会の保証対象となる業種であること。ただし、不動産業は対象としない。

(4) 市税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること及び未申告がないこと。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること及び未申告がないこと。

(5) 保証協会の保証を得られること。

(6) 申込人が法人の場合は、代表者個人の連帯保証人1人を有すること。ただし、保証協会が必要ないと認めた場合は、この限りではない。

(7) 適切な事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(8) 連帯保証人は、契約金融機関及び保証協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。また、市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市税を完納していること。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。

(9) 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。

(10) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

(11) 最近3か月間若しくは1年間の売上高又は生産額が前3年のいずれかの年の同期と比較して10パーセント以上減少していること。

備考

融資を申し込む場合、既存の保証協会の保証付融資残高との合計が2,000万円以下であること。

様式 略

東久留米市小口零細企業資金融資制度実施要綱

平成30年1月29日 訓令乙第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成30年1月29日 訓令乙第8号
平成30年4月18日 訓令乙第121号
令和3年1月29日 訓令乙第7号
令和4年3月25日 訓令乙第30号