○東久留米市立地希望者情報の提供事業実施要綱

平成29年7月26日

訓令乙第138号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)における企業立地の促進並びに土地及び建物の有効活用の支援を行うため、市内に立地を希望し土地及び建物の情報を求めている企業を登録し、その企業の情報の提供について、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利事業を目的とする法人又は個人をいう。

(2) 新設 市内に事業施設を所有しない者が新たに事業施設を設置すること又は市内に事業施設を所有する者が次号の増設を除き、事業施設を新たに設置し、若しくは事業施設の全部を移転することをいう。

(3) 増設 市内において、事業施設を所有する者が事業拡大のため、当該事業施設の敷地内又は当該敷地に隣接する土地に事業施設を設置することをいう。

(4) 立地 企業が事業施設を新設若しくは増設し、又は賃借して事業を開始することをいう。

(5) 立地希望者 市内に立地を希望する企業をいう。

(6) 立地希望者情報 立地希望者の「立地希望場所」、「職種」、「土地面積等」、「建物面積等」及び「特記事項」をいう。

(7) 立地希望者情報提供制度 立地希望者情報を東久留米市(以下「市」という。)が管理運営するホームページ(以下「市ホームページ」という。)及び東久留米市立地希望者登録台帳(以下「台帳」という。)により、情報提供を行う制度である。

(8) 利用者 立地希望者情報を市ホームページ及び台帳から入手する者をいう。

(適用上の注意)

第3 この要綱の規定は、立地希望者情報提供制度以外による土地及び建物等の取引の誘因並びに取引行為を妨げるものではない。

(立地希望者の登録申込み等)

第4 立地希望者で市ホームページ及び台帳に登録を希望する者は、東久留米市立地希望者情報登録申請書(様式第1号)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申請を行った者に東久留米市立地希望者情報登録通知書(様式第2号)により通知するとともに、台帳に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないものとする。

(1) 立地しようとする施設が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に抵触するもの

(2) 立地しようとする施設が都市計画マスタープラン等の東久留米市のまちづくりの方針に合致しないもの

(3) 前項の規定による登録の申請を行った者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が経営する企業であったとき。

(4) 前項の規定による登録の申請内容に虚偽の記載があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(企業立地希望者情報の公表等)

第5 市長は、第4第2項の規定による登録をした者(以下「立地希望登録者」という。)の情報を市ホームページへの掲載により公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、立地希望登録者から市ホームページへの掲載を望まないとする申請があった場合には、市ホームページへの掲載は行わない。

3 何人も台帳を閲覧することができる。ただし、立地希望者情報以外の情報については、立地希望場所に土地又は家屋を所有する者のみ閲覧することができるものとする。

(台帳の情報の登録期間)

第6 第4第2項の規定により登録した情報の登録期間は、登録の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日(以下「登録満了日」という。)までとする。

(立地希望者の登録事項の変更の届出)

第7 立地希望登録者は、当該登録事項に変更があったときは、東久留米市立地希望者情報変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(立地希望者の登録事項の更新の申請)

第8 立地希望登録者は、登録満了日以降も登録を希望する場合においては、登録満了日の14日前までに市長に東久留米市立地希望者情報更新申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により登録事項の更新を決定したときは、当該立地希望登録者に対し、東久留米市立地希望者情報更新決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により更新した情報の登録期間は、登録満了日の翌日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日(以下「更新満了日」という。)までとする。

(台帳の情報の抹消)

第9 市長は、立地希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、台帳から当該立地希望登録者の情報を抹消するものとする。

(1) 立地希望登録者から東久留米市立地希望者情報登録抹消届出書(様式第6号)により、立地希望者登録台帳の情報の抹消の届出があったとき。

(2) 登録満了日又は更新満了日を経過したとき。

(3) 立地希望者が第4第2項各号に該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、抹消手続を行ったときは、その旨を東久留米市立地希望者情報登録抹消通知書(様式第7号)にて当該立地希望登録者に通知するものとする。

(立地希望者情報の取扱い)

第10 利用者は、市ホームページ又は台帳を通じて入手した立地希望者に関する情報を複製、販売、出版等に利用してはならない。

(免責)

第11 市は、企業立地等に関する取引については、一切これに関与しない。

2 市は、立地希望者情報提供制度の利用により立地希望登録者又は利用者等が被った損害等については一切の責任を負わない。

3 市は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業その他やむを得ない事情により立地希望者に係る情報提供の中断、遅延等が発生したことにより立地希望登録者又は利用者等が被った損害等について一切の責任を負わない。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年7月26日から施行する。

様式 略

東久留米市立地希望者情報の提供事業実施要綱

平成29年7月26日 訓令乙第138号

(平成29年7月26日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成29年7月26日 訓令乙第138号