○東久留米市農業振興計画推進協議会設置要綱
平成29年5月17日
訓令乙第124号
(設置)
第1 東久留米市(以下「市」という。)における農業生産の振興及び都市環境と調和した農業の確立を図る目的で策定された「東久留米市農業振興計画」(以下「計画」という。)の進捗状況について検証し、計画の着実な推進を図るため、東久留米市農業振興計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2 推進協議会は、次に掲げる事項について検証及び検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 計画の推進に関する進行管理
(2) その他計画の推進に関し必要な事項
(協議会の構成)
第3 推進協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 農業関係団体の代表者
(3) 農業委員会の委員
(4) 市の職員
(委員の任期)
第4 委員の任期は、計画期間の満了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により、副会長は、会長の指名により選出する。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 会長は、必要に応じ推進協議会を招集し、その議長を務める。
2 推進協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 推進協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
(推進委員会の設置)
第7 推進協議会に、計画の具体的な推進を図るため、農業振興計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、農業委員会の委員、市の職員、その他会長が必要と認める者をもって構成する。
(庶務)
第8 推進協議会及び推進委員会の庶務は、市民部地域振興課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成29年5月17日から施行する。
付則(令和2年4月24日訓令乙第54号)
この訓令は、令和2年4月24日から施行し、改正後の第3第1号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和6年6月27日訓令乙第103号)
この訓令は、令和6年6月27日から施行し、改正後の東久留米市農業振興計画推進協議会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和8年3月31日訓令乙第54号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。