○東久留米市ふるさと納税に係る返礼品等贈呈事業実施要綱

平成29年2月14日

訓令乙第13号

(目的)

第1 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附(以下「ふるさと納税」という。)を、東久留米市(以下「市」という。)に対して行った者に感謝の意を表すとともに、市のさらなる魅力を発信するために、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等(平成31年総務省告示第179号)に基づき返礼品等を贈呈する「東久留米市ふるさと納税に係る返礼品等贈呈事業(以下「本事業」という。)」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 本事業対象者(以下「対象者」という。) 一定額以上のふるさと納税を市に対して行った市外在住の個人の者をいう。

(2) 認定事業者 第3の規定により認定された事業者をいう。

(3) 返礼品等 認定事業者が提供する商品又はサービスをいう。

(認定等)

第3 市の返礼品等を取り扱う事業者として認定を希望する者は、東久留米市ふるさと納税返礼品等事業者認定申請書(様式第1号)又は所定の申込フォームにより、東久留米市長(以下「市長」という。)へ申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、当該事業者が市税の滞納をしていないもので、かつ、代表者等が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等でない者でなければ行うことができないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる項目によりその内容を精査し、東久留米市ふるさと納税返礼品等事業者認定結果通知書(様式第2号)により、結果を事業者等へ通知するものとする。

(1) 市が発行する刊行物やパンフレット等に取り上げられた実績がある等、広く市民に市の産業振興に資する資源としての認識が得られている商品又はサービスを提供していること。

(2) 東久留米市地域産業推進協議会において推薦を受けた事業者であること。

(3) 市内において製造、加工、栽培、販売、営業等を行っている事業者であること。

(4) 提供する商品又はサービスを行うのに必要な法令等を遵守している事業者であること。

4 認定期間は、認定結果通知日の属する年度の3月31日までとする。ただし、認定満了日の1か月前までに認定内容の変更又は認定の取下げがない場合は、認定期間はさらに1年間延長されるものとし、以後この例によるものとする。

(認定内容の変更等)

第4 認定事業者は、認定内容を変更する場合又は認定を取り下げる場合は、変更又は取下げの予定日の14日前までに東久留米市ふるさと納税返礼品等事業者認定(内容変更・取下げ)申請書(様式第3号)又は所定の申込フォームにより、市長へ申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、変更内容又は申請の取下げの理由が適当であると認めたときは、東久留米市ふるさと納税返礼品等(内容変更・取下げ)事業者認定結果通知書(様式第4号)を認定事業者へ通知するものとする。

(認定の取消し)

第5 市長は、認定事業者が本事業に相応しくないと認められる場合は、その認定を取り消すことができる。

(申込み)

第6 ふるさと納税に係る返礼品等の贈呈を受けようとする対象者は、東久留米市ふるさと納税に係る特産品贈呈申込書(様式第5号)又は委託事業者の所定の様式により申し込むものとする。

(返礼品等の贈呈)

第7 市長は、対象者に対し、寄附金額に応じ返礼品等を贈呈するものとする。ただし、対象者が希望しない場合は、この限りでない。

(請求等)

第8 第7の規定による返礼品等の贈呈業務を受託した認定事業者は、業務が完了した日の翌月の5日までに業務が完了したことが確認できる書類を添えて、当該業務にかかる代金について請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の受領後速やかに、認定事業者に対し、返礼品等の代金を支払うものとする。

(委託)

第9 市長は、本事業の一部を民間事業者に委託することができる。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成29年2月14日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東久留米市ふるさと納税に係る特産品等贈呈事業実施要綱第3の認定を受けた特産品で認定期間を平成29年3月31日としているものは、その期間を有効とする。

(令和元年7月8日訓令乙第11号)

1 この訓令は、令和元年7月8日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の第3の規定による認定を受けた特産品は、施行日に改正後の第3の規定による認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされた特産品等の認定期間は、改正後の第3の規定にかかわらず、施行日における当該特産品等に係る改正前の第3の規定による東久留米市ふるさと納税特産品等認定結果通知書の認定期間の残存期間と同一の期間とする。

(令和2年3月25日訓令乙第29号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令乙第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の第3第3項の認定を受けている事業者は、この訓令の施行の日に改正後の第3第3項の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされる事業者に係る同項の認定期間は、当該施行の日におけるその事業者に係る改正前の第3第4項の規定による認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

(令和4年1月28日訓令乙第11号)

この訓令は、令和4年1月28日から施行する。

(令和5年3月22日訓令乙第26号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市ふるさと納税に係る返礼品等贈呈事業実施要綱

平成29年2月14日 訓令乙第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成29年2月14日 訓令乙第13号
令和元年7月8日 訓令乙第11号
令和2年3月25日 訓令乙第29号
令和3年2月22日 訓令乙第9号
令和4年1月28日 訓令乙第11号
令和5年3月22日 訓令乙第26号