○東久留米市空き店舗等情報提供制度実施要綱

平成28年7月14日

訓令乙第148号

(目的)

第1 この要綱は、起業者を誘致し、商工業の促進及び地域の活性化を図るため、東久留米市(以下「市」という。)が行う空き店舗等の情報提供について、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 東久留米市内(以下「市内」という。)に建築された建物のうち、商工業の用に供することを目的としながら現に事業を行っていないものをいう。

(2) 空き家 市内に建築された建物のうち、個人が居住することを目的としながら現に居住されず、商工業の用に供することが可能なものをいう。

(3) 遊閑地 市内の土地で所有者が有効活用を希望し、商工業の用に供することが可能なものをいう。

(4) 空き店舗等 空き店舗、空き家及び遊閑地をいう。

(5) 所有者 空き店舗等の所有権を有するものをいう。

(6) 空き店舗等情報提供制度 所有者が空き店舗等に関する情報の登録を申請することにより、登録された情報を主に市の管理運営するホームページに掲載し、情報提供を行う制度をいう。

(7) 空き店舗等情報 空き店舗等情報提供制度により提供される情報をいう。

(8) 利用者 空き店舗等情報を市が管理運営するホームページ等から入手するものをいう。

(適用上の注意)

第3 この要綱は、空き店舗等情報提供制度以外による空き店舗等の取引の誘引及び取引行為を妨げるものではない。

(空き店舗等の登録申込み等)

第4 空き店舗等情報提供制度の利用を希望する所有者は、東久留米市空き店舗等情報登録申請書(第1号様式)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申し込むものとする。

2 市長は、第4の1の規定による登録の申請を行った者に東久留米市空き店舗等情報登録通知書(第2号様式)により通知するとともに、空き店舗等台帳に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が空き店舗等を所有するとき。

(2) 申込みに虚偽の内容があったとき。

(3) その他市長が適当でない認めたとき。

(空き店舗等情報の公表等)

第5 市長は、所有者の申請に基づき、市のホームページへの掲載により空き店舗等情報を公表するものとする。

2 所有者より市のホームページへの掲載を望まないとする申請があった場合には、ホームページ等による周知は行わず、利用者からの照会を受け、条件が適合した場合に限り、所有者及び利用者の同意を得て情報提供を行うものとする。

3 第5の1の規定により公表した情報の掲載期間は、登録の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日(以下「登録満了日」という。)までとする。

(空き店舗等登録事項の変更の届出)

第6 第4の2の規定による登録をした者(以下「空き店舗等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、東久留米市空き店舗等変更届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(空き店舗等登録の更新)

第7 空き店舗等登録者は、登録満了日以降も登録を希望する場合においては、登録満了日の14日前の日までに市長に東久留米市空き店舗等情報更新申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、第7の1の規定による届出により登録事項の更新を決定したときは、当該空き店舗等登録者に対し、東久留米市空き店舗等情報更新決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(空き店舗等台帳の登録の抹消)

第8 市長は、空き店舗等登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き店舗等台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 空き店舗等登録者から東久留米市空き店舗等情報登録抹消届出書(第6号様式)により、空き店舗等台帳の登録抹消の届出があったとき。

(2) 登録満了日を経過したとき(第7の2に規定する更新の決定があったときを除く。)

(3) 空き店舗等登録者が第4の2の各号に該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、抹消手続を行ったときは、その旨を東久留米市空き店舗等情報登録抹消通知書(第7号様式)にて当該空き店舗等登録者に通知するものとする。

(空き店舗等情報の取扱い)

第9 利用者は、空き店舗等情報を通じて入手した情報を複製、販売、出版等に利用してはならない。

(免責)

第10 市は、空き店舗等に関する取引については、一切これに関与しない。

2 市は、空き店舗等情報提供制度の利用により空き店舗等登録者又は利用者等が被った損害等については責任を負わない。

3 市は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業その他やむを得ない事情により空き店舗等に係る情報提供の中断、遅延等が発生したことにより空き店舗等登録者又は利用者等が被った損害等について責任を負わない。

(個人情報の保護)

第11 第4の2に規定する登録により保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に定めるところによる。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年7月14日から施行する。

(令和5年3月22日訓令乙第25号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市空き店舗等情報提供制度実施要綱

平成28年7月14日 訓令乙第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成28年7月14日 訓令乙第148号
令和5年3月22日 訓令乙第25号