○東久留米市地域産業推進協議会設置要綱

平成22年7月12日

訓令乙第112号

(設置)

第1 東久留米市(以下「市」という。)における産業振興事業の推進にあたり、各関係機関、諸団体等が相互のつながりを強化し、協働事業として実施するため、東久留米市地域産業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2 この要綱において「産業振興事業」とは、農業及び商工業のほか、市の資源を生かした観光、教育、文化及びスポーツ事業等を包括し、かつ、産業振興事業の実施により市内の農業者及び商工業者の事業が活性化することをいう。

2 この要綱において「東久留米市地域産業振興懇談会(以下、「懇談会」という。)」とは、市、商工会及び金融機関等が中心となり設立した企業支援活動に取り組む機関による懇談会のことをいう。

(所掌事項)

第3 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の産業振興事業の構想、企画及び推進に関すること。

(2) 懇談会で決定又は提案された情報及び支援施策に基づいた構想、企画及び推進に関すること。

(3) 前各号のほか、市の産業振興に必要な事項

(組織)

第4 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、農業関係者、商工業関係者及び有識者とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、市長は委員を補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6 協議会は、会長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数により決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議は、原則公開するものとする。ただし、協議会に諮り、公開しないことができる。

4 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席をさせて意見を聴くことができる。

(企画推進事業部)

第7 会長は、協議会又は懇談会で企画した事業を具体的に推進するため、企画推進事業部(以下「事業部」という。)を置くことができる。

2 事業部は、既存産業の発展及び新産業の創出を常に考慮し、事業の推進に努めるものとする。

3 事業部が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させて意見を聴くことができる。

4 事業部は、協議会に事業部の決定事項等について報告する。

(事業部の組織)

第8 事業部の委員は、協議会の委員で構成する。

(事業部長及び副事業部長)

第9 事業部に事業部長及び副事業部長を置き、委員のうちから互選する。

2 事業部長は、会務を総理する。

3 副事業部長は、事業部長を補佐し、事業部長に事故あるときはその職務を代理する。

(報償費)

第10 委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第11 協議会の庶務は、市民部産業政策課において行う。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月12日から施行する。

(平成24年8月8日訓令乙第144号)

この訓令は、平成24年8月8日から施行する。

(平成26年9月29日訓令乙第143号)

この訓令は、平成26年9月29日から施行する。

(平成28年11月29日訓令乙第171号)

この訓令は、平成28年11月30日から施行する。

(平成31年1月29日訓令乙第4号)

この訓令は、平成31年1月29日から施行する。

(令和3年3月25日訓令乙第31号)

この訓令は、令和3年3月25日から施行する。

東久留米市地域産業推進協議会設置要綱

平成22年7月12日 訓令乙第112号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成22年7月12日 訓令乙第112号
平成24年8月8日 訓令乙第144号
平成26年9月29日 訓令乙第143号
平成28年11月29日 訓令乙第171号
平成31年1月29日 訓令乙第4号
令和3年3月25日 訓令乙第31号