○東久留米市市民農園設置運営要綱

平成8年9月11日

訓令乙第86号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市民(以下「市民」という。)が園芸を通じて土に親しみながら市民相互の交流を深めるとともに、農業及び農地(以下「農」という。)への理解を深め、農のある街並みを保全するため、東久留米市市民農園(以下「農園」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定める。

(設置)

第2 農園は、土地所有者と東久留米市(以下「市」という。)において、農園の設置を目的とした土地無償貸付契約が締結されたものをいい、その名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(利用区画)

第3 農園の区画面積は、1区画おおむね16平方メートルとする。

2 利用区画は、市が指定する場所とし、野菜栽培を主とした家庭菜園として利用する以外の用途に利用することはできない。

3 市は、利用区画として定めた場所のほかに、適切である場所を共用地として定めることができる。

(利用者の資格)

第4 農園を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に住民登録を有し、耕作に可能な土地を持たず園芸に熱意のある者であって、農園の自主運営組織に加入し、その円滑な運営に協力できるもの

(2) 障害福祉の各種サービスを提供する市内の事業所であって、活動の一環として農園作業を行うことができる団体

2 農園の利用は、1世帯又は1事業所につき1区画とする。

(農園における禁止行為)

第5 農園において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物の設置や増設をすること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 利用区画を転貸すること。

(4) 長期にわたり耕作を放棄すること。

(5) 別に定める「市民農園利用心得」を遵守しないことその他市民農園の管理運営に支障をきたすこと。

(利用者の募集)

第6 東久留米市長(以下「市長」という。)は、利用者を募集するときは募集要領を定め、これを公表しなければならない。

(利用の申込み及び決定)

第7 農園を利用しようとする者は、東久留米市市民農園利用申込書(様式第1号)又は所定の申込みフォームに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出により農園の利用の申込みを受けたときは、第4の利用者の資格の適否を審査し、適当と認める場合は、東久留米市市民農園利用決定通知(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

3 募集区画を超える申込みがあった場合は、抽選により利用者を決定するものとする。

4 募集要領に定める募集期間を除く期間は、随時申込みを受け付けるものとし、原則として受理した順で利用を決定するものとする。

(利用期間)

第8 農園の利用期間は、原則として2年9箇月とし、利用3年目については、当該年の12月末日までとする。

2 利用期間の途中において新たに利用者となった者の利用期間は、前の決定を受けた者の残存期間とする。

(利用の辞退)

第9 利用者は、一身上の都合により農園の利用を辞退するときは、東久留米市市民農園利用辞退届(様式第3号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、農園の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4に定める利用者の資格の条件を失ったとき。

(2) 第5に定める禁止行為を行い、市の是正指導に従わないとき。

(3) 第7第1項の利用申込みに虚偽があったとき。

(4) 第9に定める届け出があったとき。

(5) 第11に定める耕作料の納付が指定期日までになかったとき。

2 市長は、前項の規定により農園の利用決定を取り消したときは、利用者に対し、東久留米市市民農園利用取消通知(様式第4号)により通知するものとする。

(耕作料)

第11 農園の利用者は、耕作料として1区画当たり年額6,000円を納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。ただし、第4第1項第2号に規定する者が利用するときは、耕作料を免除することができる。

2 利用期間の中途から利用を開始する場合の耕作料は、月割り計算とし、1箇月に満たない期間は、1箇月とする。

(耕作料の不還付)

第12 既に納入した耕作料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、農園耕作料の一部を残余期間の月数に応じて、1箇月当たり500円相当を返還することができる。

(原状回復)

第13 利用者は、第8による利用期間が終了したとき、第9により利用を辞退したとき又は第10第2項により利用決定を取り消されたときは、速やかに農園を原状に復し、返還しなければならない。

2 利用者が前項の規定に従わないときは、当該利用者の栽培物等は放棄したものとして取り扱う。

(危険負担及び補償義務)

第14 市長は、天災、盗難及び病害虫等による栽培物の損害に対し一切の責任を負わない。

2 市長は、農園の休止又は廃止による栽培物等に関する一切の補償義務を負わない。

3 市長は、農園の使用の際に生じた事故について、責任を負わない。

(運営)

第15 農園は、利用者による自主運営組織により運営されるものとする。

(役員)

第16 自主運営組織は、加入する利用者により選出された次の役員を置くものとし、第1号に掲げる会長の定数は、1名とする。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 会計

(4) 監事

(5) 班長

2 役員は、設立総会において定めるものとする。

3 自主運営組織の運営に当たり、必要に応じ相談役を置くことができる。

(運営準備員)

第17 運営準備員は、自主運営組織の設立に積極的に参加し、又は助言して円滑な組織設立に寄与するものとする。

2 運営準備員は、農園の利用期間内における最終年度終了までの総会において、利用者から7名以内を選出するものとする。

3 農園利用者の募集に当たり、運営準備員として申し込む者は、第7第3項の規定にかかわらず同一の農園を利用することができる。

(市民農園運営連絡会)

第18 各農園の利用状況と自主運営組織の活動状況を把握し、円滑な農園の運営に必要な事項を協議するため、市民農園運営連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、自主運営組織の会長をもって構成する。

3 連絡会には、互選により連絡会会長1名及び連絡会副会長2名を置く。

4 連絡会会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。また、連絡会副会長は、連絡会会長を補佐し、連絡会会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 連絡会は、連絡会会長が招集する。

6 この連絡会の運営に当たり、必要に応じ相談役を置くことができる。

7 相談役は、連絡会に出席して意見を述べることができる。

8 連絡会の庶務は、東久留米市産業政策課において処理する。

9 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、連絡会会長が連絡会に諮って定める。

(農園園芸相談員)

第19 市は、市民農園全利用者に作物の栽培等の指導をするものとして、市民農園園芸相談員を置くことができる。

1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

2 東久留米市市民農園設置要綱(昭和59年東久留米市訓令乙第15号)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の東久留米市市民農園設置要綱の規定によりなされた申込み、承認その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた申込み、承認その他の行為とみなす。

(平成10年1月5日訓令乙第108号)

この訓令は、平成10年1月5日から施行する。

(平成10年5月1日訓令乙第45号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年10月19日訓令乙第96号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年5月18日訓令乙第88号)

この訓令は、平成12年5月18日から施行する。

(平成13年11月21日訓令乙第102号)

この訓令は、平成14年2月1日から施行する。

(平成16年9月27日訓令乙第128号)

この訓令は、平成17年1月4日から施行する。

(平成20年5月1日訓令乙第105号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年1月1日訓令乙第144号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年5月8日訓令乙第112号)

この訓令は、平成25年5月8日から施行する。

(平成28年12月28日訓令乙第178号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令乙第35号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令乙第54号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年7月22日訓令乙第83号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月5日訓令乙第119号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令乙第129号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の東久留米市市民農園設置運営要綱の規定によってなされた手続きその他の行為は、この訓令による改正後の東久留米市市民農園設置運営要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第2関係)

市民農園の名称及び所在地

名称

所在地

小山農園

東久留米市小山三丁目521番地

東久留米市小山三丁目522番地1

東久留米市小山三丁目522番地3

東久留米市小山三丁目522番地5

東久留米市小山三丁目525番地3

金山農園

東久留米市金山町二丁目611番地

東久留米市金山町二丁目621番地1

東久留米市金山町二丁目622番地

東久留米市金山町二丁目623番地1

東久留米市金山町二丁目624番地1

下里農園

東久留米市下里二丁目918番地1

東久留米市下里二丁目918番地2

神宝農園

東久留米市神宝町一丁目12番地1

東久留米市神宝町一丁目14番地1

浅間農園

東久留米市浅間町二丁目304番地1

東久留米市浅間町二丁目306番地1

中央農園

東久留米市中央町一丁目1149番地2

前沢農園

東久留米市前沢三丁目1162番地2

幸農園

東久留米市幸町二丁目876番地3

滝山農園

東久留米市滝山五丁目32番地

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東久留米市市民農園設置運営要綱

平成8年9月11日 訓令乙第86号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成8年9月11日 訓令乙第86号
平成10年1月5日 訓令乙第108号
平成10年5月1日 訓令乙第45号
平成11年10月19日 訓令乙第96号
平成12年5月18日 訓令乙第88号
平成13年11月21日 訓令乙第102号
平成16年9月27日 訓令乙第128号
平成20年5月1日 訓令乙第105号
平成23年1月1日 訓令乙第144号
平成25年5月8日 訓令乙第112号
平成28年12月28日 訓令乙第178号
平成30年3月13日 訓令乙第35号
令和元年12月27日 訓令乙第54号
令和2年7月22日 訓令乙第83号
令和2年11月5日 訓令乙第119号
令和4年12月28日 訓令乙第129号