○東久留米市市民ひろば管理運営要綱

平成8年11月25日

訓令乙第101号

(目的)

第1 この要綱は、庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)の規定に基づき、東久留米市役所庁舎内及び同敷地内に位置する東久留米市市民ひろば(以下「市民ひろば」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2 市民ひろばは、市民の自由な行動を通じて市民と市民のふれあい、市民の憩いが実現できる場とするとともに、市民参加の下に市の積極的な事業展開の場とし、また、別に定める時間内においては、市民の自発的な交流・交歓活動の場として運営する。

(市民ひろばの区域)

第3 市民ひろばの区域は、別図のとおりとする。

(管理者)

第4 市民ひろばの利用調整その他の管理運営に当たるため、市民ひろばに管理者(以下「ひろば管理者」という。)を置く。

2 ひろば管理者は、市民部生活文化課長をもってこれに充てる。

(使用許可の範囲)

第5 市長は、市民等が市民ひろばを市長が適当と認める行事及び催し物(以下「行催事」という。)のために使用する場合、市民ひろばの土地(以下「屋外ひろば」という。)及び建物(以下「屋内ひろば」という。)の使用を許可することができる。

(使用許可の対象区域及び時間)

第6 第5に定める行催事を開催するために使用できる区域は、市民ひろばのうち、別図の斜線内全部又は一部とする。

2 前項の区域を使用することができる時間は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項に定める時間内であっても、東久留米市市民プラザ条例施行規則(平成8年東久留米市規則第43号。以下「プラザ規則」という。)第3条に定める市民プラザの休館日には、使用することができない。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第7 市長は、屋外ひろば及び屋内ひろばを使用しようとする者(以下「申請者」という。)がある場合、使用許可申請書(様式第1号)の提出を求め、その適否を審査の上、使用許可を行う。

2 使用許可申請の受付は、原則として使用日の属する月の前々月の初日から7日前までとする。ただし、市長が特に公益上の必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項本文に規定する受付期間の初日が市民プラザの休館日に当たるときは、その直後の市民プラザの開館日を当該期間の初日とする。

4 使用の許可は、申請書の受付順序に従って行う。ただし、同時に使用許可申請があったときは、受付順序を抽選等で決めるものとする。

5 使用許可を受けようとする行催事が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者はその具体的な内容等について、あらかじめひろば管理者の指示又は許可を受けなければならない。

(1) 楽器、拡声器等音の出る機器を使用する場合

(2) 照明等光を発する機器を使用する場合

(3) 映写、撮影等の行為をする場合

(4) 多数のプラカードや看板、大道具等の工作物を搬入する場合

(5) 火気を使用する場合

(6) 物品の展示、販売、配布を目的とする行為をする場合

(7) 貼り紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札若しくは立看板等を掲出する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、ひろば管理者が指定する場合

(使用許可の期間)

第8 屋外ひろば及び屋内ひろばは、引き続き3日を超えて使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の条件)

第9 市長は、使用許可に際して、次に掲げるもののほか、必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(1) 屋外ひろば及び屋内ひろばの使用に当たっては、議会審議その他公務の円滑な遂行に支障を及ぼすことのないよう配慮するとともに、近隣地域の事業活動を妨げることのないよう留意しなければならない。

(2) 屋外ひろば及び屋内ひろば使用者は、行催事の内容が所轄官公署への届出等を必要とする場合、所要の届出等を行い、使用開始前に、その許可を受けたことを証する書類をひろば管理者に提出しなければならない。

(3) 屋外ひろば及び屋内ひろば使用者は、自己の責任において整理員を配置し、許可された区域以外における人の通行等を妨げてはならない。

(4) 屋外ひろば及び屋内ひろば使用者は、使用を終了したときは、清掃を行い、使用した設備等を速やかに原状に復さなければならない。

(5) 屋外ひろば及び屋内ひろば使用者は、使用に伴う事故及び紛争が生じた場合、自己の責任において解決しなければならない。

2 市長は、次に該当するときは、使用許可を取り消し、又はその条件を変更するとともに、必要に応じて原状回復を命ずることができる。

(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市民ひろば管理上又は公益上やむを得ないとき。

(使用許可の変更)

第10 使用者が屋外ひろば又は屋内ひろばの使用を変更しようとするときは、使用変更申請書兼使用料還付請求書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用の変更を許可したときは、使用者に使用変更許可書兼使用料還付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料)

第11 第5の許可を受けてする屋外ひろば及び屋内ひろばの使用は、東久留米市行政財産使用料条例(平成7年東久留米市条例第5号。以下「使用料条例」という。)に基づき有料とし、その使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第12 市長は、使用料条例第5条の規定により、使用料を減額又は免除することができる。この場合において、使用料を減額し、又は免除する場合及び額については、同条に定めるもののほか、プラザ規則第11条の規定を準用する。

(使用料の還付)

第13 使用料条例第7条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によって使用できない場合 全額

(2) 公益上又は市の特別の必要により、使用を取り消した場合 全額

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認める場合 半額

2 使用者が前項第3号の規定する日前に使用の変更を申請し、市長がこれを承認した場合において、既納の使用料に過納金を生じたときは、その過納金を還付する。

3 使用料条例第7条ただし書及び前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、使用変更申請書兼使用料還付請求書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請について使用料の全部又は一部を還付することを決定したときは、還付請求者に使用変更許可書兼使用料還付決定書を交付するものとする。

(損害賠償の義務)

第14 使用者が、施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15 この要綱に定めるもののほか、ひろばの管理運営に関し必要な事項は、ひろば管理者が別に定める。

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

別表第1(第6関係)

区分

時間

月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く

午後5時30分から

午後9時30分まで

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から

午後9時30分まで

別表第2(第11関係)

区分

使用単位

使用料

屋外ひろば

午前9時~正午

600円

午後1時~5時

800円

午後5時30分~9時30分

800円

屋内ひろば

午前9時~正午

1,000円

午後1時~5時

1,300円

午後5時30分~9時30分

1,300円

備考

1 連続して使用する場合の使用料は、各使用単位の使用料の合計額とする。

2 使用者が市外居住者の場合の使用料は、使用を許可した使用単位に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。

3 使用時間の延長は、管理上支障がないと認められる場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、使用者が納付すべき使用料(2以上の使用単位を引き続き使用する場合にあっては、最後の使用単位の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、区分1の午後5時30分以前及び区分2の午後9時以前並びに区分1及び2の午後9時30分以降の延長は、認めないものとする。

4 前2号の使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別図・様式 略

東久留米市市民ひろば管理運営要綱

平成8年11月25日 訓令乙第101号

(平成9年1月6日施行)

体系情報
第3類 総務部/第4章 管財課
沿革情報
平成8年11月25日 訓令乙第101号