○東久留米市総合評価落札方式入札実施要綱

令和2年11月20日

訓令乙第125号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が発注する工事等において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価落札方式による入札を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2 総合評価落札方式による入札の対象となる契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じ、東久留米市長(以下「市長」という。)が選定した特定事業の事業契約のうち、別に定める基準に基づき入札価格とその他の条件を総合的に評価することが妥当と認められるものの中から、東久留米市指名業者選定委員会の議を経て選定する。

(落札者決定基準)

第3 市長は、令第167条の10の2第3項の規定により、総合評価落札方式による入札の落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

2 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他必要な基準を定めるものとする。

3 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

(入札の公告)

第4 市長は、総合評価落札方式による入札の公告は、東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第8条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 総合評価落札方式による旨

(2) 総合評価落札方式による落札者決定基準

(資料の提出)

第5 総合評価落札方式による入札への参加を希望する者は、第4の規定による公告事項に基づき、必要な資料を市長に提出するものとする。

(落札者の決定)

第6 市長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、落札者決定基準に定めた評価が最も高い者を落札者として決定するものとする。

2 前項の規定において、落札者決定基準に定めた評価が最も高い者が複数あるときは、くじにより落札者を決定する。

3 第3第3項の規定による意見の聴取において、学識経験者から落札者の決定にあたり改めて意見を聴く必要があるとの意見があった場合、市長はあらかじめ学識経験者から意見を聴取したうえで、落札者を決定しなければならない。

(評価結果の公表)

第7 市長は、総合評価落札方式による入札により落札者を決定したときは、落札者その他の入札参加者の評価結果について公表しなければならない。

(落札者となれなかった者に対する理由の説明)

第8 落札者となれなかった者は、市長に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。

2 市長は、前項の規定により説明を求められた場合には、書面により回答を行うものとする。

(委任)

第9 この要綱及び東久留米市契約事務規則に定めるもののほか、総合評価落札方式による入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

東久留米市総合評価落札方式入札実施要綱

令和2年11月20日 訓令乙第125号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第4章 管財課
沿革情報
令和2年11月20日 訓令乙第125号