○東久留米市市庁舎拾得物取扱要綱

令和2年3月13日

訓令乙第21号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)第2条第2号の庁内における遺失物及び拾得物の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)に定めるもののほか、拾得物の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 市職員(会計年度任用職員を含む。)及び庁内において職務に従事している者をいう。

(2) 来庁者 職員等以外の者で庁内に訪れたものをいう。

(担当所管)

第3 法第2条第6項の施設占有者は、東久留米市長とする。

2 遺失物及び拾得物の取扱いに関する事務は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が担当するものとする。

(職員等による拾得)

第4 職員等が庁内で遺失物を拾得したときは、速やかに管財課長に届け出なければならない。この場合において、施設占有者を拾得者とみなす。

2 前項の規定による届出があった場合、管財課長は、拾得物受付簿(様式第1号)に記載するものとする。

(来庁者による拾得)

第5 来庁者が庁内で遺失物を拾得したときは、速やかに市庁舎拾得物届出書(様式第2号)により管財課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、管財課長は、拾得者からの請求があったときは、拾得物預り書(様式第3号)を交付するものとする。

(届出)

第6 施設占有者は、第4第1項の規定による拾得の日又は第5第1項の規定による届出の日から1週間以内に警察署に届け出なければならない。この場合において、施設占有者は、原則として所有権を取得する権利及び費用を請求する権利を放棄するものとする。

(遺失者への返還)

第7 管財課長は、当該拾得物の遺失者等である旨の申出を受けたときは、正当な権利者であることを確認の上当該拾得物をその者に返還するものとする。

2 前項の確認は、現品の特徴及び内容等を指摘させる等の方法により行うものとする。

3 第1項の返還に当たり、管財課長は、遺失物受領書(様式第4号)に署名させ、その者の氏名及び住所を証するに足りる書類の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。

4 第5第1項の規定により届出のあった拾得物を返還する場合にあっては、管財課長は、遺失者等に対して法28条第1項の報労金について教示するものとする。ただし、拾得者が報労金の請求権を放棄した場合は、この限りでない。

5 管財課長は、拾得者に対して遺失者等へ拾得物を返還したこと及び前項本文の場合にあっては報労金の教示をしたことを連絡するものとする。

6 遺失者等への返還後、管財課長は、拾得物受付簿にその旨を記載するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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東久留米市市庁舎拾得物取扱要綱

令和2年3月13日 訓令乙第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第4章 管財課
沿革情報
令和2年3月13日 訓令乙第21号