○東久留米市障害者活躍推進検討委員会設置要綱

令和5年1月19日

訓令乙第3号

(設置)

第1 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3に規定する障害者活躍推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び実施事項の検討等(以下「策定等」という。)を行い、障害者の雇用及びその活躍の一層の推進を図るため、東久留米市障害者活躍推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の策定に関する事項

(2) 推進計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 推進計画の変更に関する事項

(4) その他推進計画に関する事項

(組織)

第3 委員会は、別表第1に掲げる者を委員として構成する。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部職員課長、副委員長は企画経営室企画調整課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、第6に規定する部会員その他委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6 委員会に、東久留米市障害者活躍推進作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、別表第2に掲げる者を部会員として構成する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、総務部職員課職員のうち委員長が指名した者をもって充てる。

4 部会は、委員長が招集し、第2各号に規定する事項の調査研究等を行い、その結果を委員長に報告する。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(雑則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年1月19日から施行する。

別表第1(第3関係)

議会事務局次長

企画経営室企画調整課長

総務部職員課長

福祉保健部障害福祉課長

教育部教育総務課長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

別表第2(第6関係)

総務部職員課職員のうち委員長が指名した者

議会事務局、企画経営室企画調整課、福祉保健部障害福祉課、教育部教育総務課、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局のうち所属長の推薦により委員長が指名した者

推進計画の策定等に参画を希望する障害者である職員のうち委員長が指名した者

東久留米市障害者活躍推進検討委員会設置要綱

令和5年1月19日 訓令乙第3号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
令和5年1月19日 訓令乙第3号