○東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱

平成12年2月23日

訓令乙第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第21条第1項の規定に基づき、東久留米市の職員がその能率を十分に発揮できる勤務環境を確保することを目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場(通常勤務する場所のみならず、職務を遂行するすべての場所をいう。以下同じ。)における性的な言動及び職員(東久留米市役所に雇用されるすべての者をいう。以下同じ。)が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除 セクシュアル・ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(不利益取扱いの禁止)

第3 職員は、セクシュアル・ハラスメントの拒否、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関する正当な対応をしたことのためにいかなる不利益も受けないものとする。

(職務の責務)

第4 職員は、別紙1「セクシュアル・ハラスメントをなくすために東久留米市職員が認識すべき事項についての指針」の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないよう注意しなければならない。

(監督者の責務)

第5 職員を管理監督する地位にあるもの(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、監督する職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又は生じるおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害するような言動を見逃さないようにすること。

(3) セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のセクシュアル・ハラスメントに対する対応に起因して監督する職員が職場において不利益を受けていないか、又はそのおそれがないか、十分な注意を払うとともに、当該職員が現実に不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

2 監督者は、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第6 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を総務部職員課に設置する。

2 苦情相談に対応した窓口の職員は、苦情相談受付票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。

3 窓口の職員は、セクシュアル・ハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付ける。

第7 窓口は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談の申出を受けたときは、別紙2「セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」の定めるところに従い、当該申出をした者(以下「申出人」という。)及び関係人から事情聴取を行い、その結果を職員課長に報告するものとする。

2 職員課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて申出人及び関係人に対し事情聴取及び事実の確認を行い、苦情の申出に係る問題の解決を図るものとする。

3 職員課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8に規定するセクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼する。

(1) 前項の規定による苦情の申出に係る問題の解決を図ることが困難と認められる場合

(2) 委員会で処理することが適当と判断した場合

(3) 申出人が委員会での処理を申し出た場合

(セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会の設置等)

第8 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談のうち、第7第3項の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応処置を審議し、及び必要な指導助言を行うとともに、審議結果を東久留米市長(以下「市長」という。)に報告するものとする。

3 委員会は、別表に掲げる8名の委員をもって構成する。

4 委員会の会議は、総務部長が招集し、議長となる。

5 委員会の庶務は、総務部職員課が処理する。

(プライバシーの保護)

第9 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第10 市長は、窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成12年3月1日から施行する。

(平成13年7月10日訓令乙第87号)

この訓令は、平成13年7月10日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年5月15日訓令乙第87号)

この訓令は、平成15年5月20日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年4月21日訓令乙第99号)

この訓令は、平成20年4月21日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年6月16日訓令乙第157号)

この訓令は、平成27年6月16日から施行する。

別表(第8関係)

総務部長

総務部総務課長

市民部生活文化課長

教育部教育総務課長

市民部生活文化課男女共同参画係長

総務部長が指名する女性職員 3名

様式 略

東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱

平成12年2月23日 訓令乙第6号

(平成27年6月16日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
平成12年2月23日 訓令乙第6号
平成13年7月10日 訓令乙第87号
平成15年5月15日 訓令乙第87号
平成20年4月21日 訓令乙第99号
平成27年6月16日 訓令乙第157号