○東久留米市外部公益通報に関する要綱

平成29年8月30日

訓令乙第145号

(趣旨)

第1 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく外部の労働者からの公益通報の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 労働者(労務提供先が東久留米市(以下「市」という。)である者を除く。以下同じ。)が、通報対象事実に関する処分、勧告等の権限を有する市の機関に対して通報することをいう。

(2) 主管課 通報対象事実に関する処分、勧告等を行う権限に係る事務を担当する市の課等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(通報の方法等)

第3 外部公益通報は、主管課で受け付けるものとする。ただし、主管課が明らかにされていないもの、法に関する一般的な質問等は、総務部総務課(以下「総務課」という。)で受け付けるものとする。

2 外部公益通報は、外部公益通報書(様式第1号)又はその他の文書の提出、面会又は電話等により受け付けるものとする。

3 第1項ただし書の規定により外部公益通報が総務課になされたときは、総務課長は第4に規定する場合を除き、速やかに主管課長に引き継ぐものとする。

(教示)

第4 市長は、市の機関が通報対象事実に関する処分、勧告等の権限を有していないと認めるときは、公益通報者に教示書(様式第2号)により当該権限を有する行政機関を速やかに教示しなければならない。

(調査等)

第5 市の機関が通報対象事実に関する処分、勧告等の権限を有しているときは、主管課は当該外部公益通報に係る事実について調査し、外部公益通報内容整理票(様式第3号)に記録するものとする。

2 市長は、主管課が前項の調査を行うときはその旨を、調査を行わないときはその旨及びその理由を外部公益通報調査実施・不実施通知書(様式第4号)により、当該外部公益通報のあった日の翌日から起算して20日以内に、公益通報者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の調査をしない場合において、当該通報の内容が市政運営又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境その他の利益の保護に関係する情報であると認めるときは、当該通報を東久留米市における法令遵守の推進等に関する条例(平成19年東久留米市条例第11号)第8条に規定する公益通報として取り扱うことができる。

(通知)

第6 市長は、第5第1項の調査が終了したときは、速やかにその結果を外部公益通報調査結果通知書(様式第5号)により公益通報者に通知するものとする。

(措置)

第7 市長は、第5第1項の調査の結果により通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置等を講じなければならない。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、速やかにその内容を外部公益通報措置実施通知書(様式第6号)により公益通報者に通知するものとする。

(写しの送付)

第8 主管課長は、第4の教示書により公益通報者に教示したとき並びに第5第1項の外部公益通報内容整理票を作成したとき並びに第5第2項の外部公益通報調査実施・不実施通知書、第6の外部公益通報調査結果通知書及び第7第2項の外部公益通報措置実施通知書を公益通報者に通知したときは、速やかに当該書類の写しを総務課長に送付するものとする。

(秘密の保持)

第9 外部公益通報の事務に携わる職員は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年8月30日から施行する。

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東久留米市外部公益通報に関する要綱

平成29年8月30日 訓令乙第145号

(平成29年8月30日施行)

体系情報
第3類 総務部/第1章 総務課
沿革情報
平成29年8月30日 訓令乙第145号