○東久留米市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成21年5月12日

訓令乙第100号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が各事業に対し、後援又は共催(以下「後援等」という。)の名義の使用を承認する場合の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 市が事業の趣旨に賛同し、信用を付与することによりその開催を支援することをいう。

(2) 共催 市が事業の企画又は運営等に参加し、事業の主催者と当該事業を共同して行うことをいう。

(承認の名義)

第3 後援等において、市が使用を承認する名義は、東久留米市とする。

(承認の基準)

第4 事業の主催者から当該事業の後援等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査して承認の適否を決定するものとする。

(1) 主催者の基準は、次に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

ア 国及び地方公共団体

イ 公益法人その他これに準ずる団体(ただし、宗教法人、宗教団体、政党及び政治団体を除く。)

ウ 学校及び学校の連合体

エ 民間の企業又は団体

オ 地域団体、文化団体、福祉団体その他これに準ずる団体

カ その他市長が特に適当と認めたもの

(2) 事業の内容についての基準は、次に掲げるとおりとする。

ア 市の行政運営に関する基本的な方針に合致し、公益性のあるものであること。

イ 原則として市内で行う事業であり、かつ、広く市民一般を対象とするものであること。

ウ 市民の教育・文化の向上及び福祉に寄与するものであること。

エ 事業の内容又は主催者について、政治活動、宗教活動等にかかわりがあると認められるものを包含していないものであること。

オ 私的な利益を目的とする活動と認められるものを包含していないものであること。

カ その他市長が特に認めた事業

(3) その他必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

ア 主催者の存在が明確であること。

イ 主催者に事業の遂行能力が十分あると認められるものであること。

ウ 事業開催の場所及び設備は、公衆衛生及び災害防止について十分な措置が講ぜられていること。

エ 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、事業内容等を勘案し適当と認められるものであること。

オ 後援等の名義使用において、承認の条件に違反しないこと。

(申請)

第5 後援等の名義使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)又は電子情報処理組織により、後援等名義の使用開始4週間前までに、後援等の名義使用承認の申請をするものとする。

2 申請者は、前項の申請をする際は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が認めた場合は、省略することができる。

(1) 主催者の存在及び事業遂行能力を明らかにする書類

(2) 役員その他事業関係者の住所等を明らかにする書類

(3) 事業の目的及び計画を明らかにする書類

(4) 入場料等参加者の負担を求める場合は、収支予定を明らかにする書類

(5) その他必要と認めた書類

(承認及び通知)

第6 市長は、第5に基づく申請があったときは、その内容が第4の承認の基準に適合するか否かを審査のうえ、承認の可否を決定し、東久留米市後援等名義使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により条件(不承認の場合は理由)を付して申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第7 第6の名義使用承認の条件は、次の各号に定めるところとする。

(1) 市長は、特に認めた場合を除き、後援等の事業に関して、その経費を負担しない。

(2) 名義使用承認期間は、承認した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは、3ヶ月を限度とする。ただし、特に市長が認める場合は、この限りではない。

(3) 事業の参加者に対する公衆衛生や事故防止に配慮し、実施場所、施設等に関係する法令、条例等の規定を遵守するよう十分注意を払うとともに、災害の防止に努めるものとする。

(4) 名義使用承認後事業計画等に変更が生じたときは、直ちに承認手続きをとるものとする。

(事業報告書の提出)

第8 第6に基づき承認された申請者(以下「承認を得た者」という。)は、事業が終了したときは、速やかに東久留米市後援等名義使用事業報告書(様式第3号)を提出するものとする。この場合において、入場料等参加者の負担を求めた場合には、収支決算書を添付するものとする。

(承認の取消し)

第9 市長は、承認を得た者が次の各号のいずれかに該当するときは、名義使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の条件を履行しなかったとき。

(4) その他後援等の名義使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 市長は、第9の1により承認を取り消したときは、東久留米市後援等名義使用取消通知書(様式第4号)により当該事業の主催者に通知する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令乙第35号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令乙第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の様式第1号は、この訓令の施行の日以後に提出する東久留米市後援等名義使用承認申請書(以下本項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

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東久留米市後援等名義使用承認事務取扱要綱

平成21年5月12日 訓令乙第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第1章 総務課
沿革情報
平成21年5月12日 訓令乙第100号
平成25年12月27日 訓令乙第1号
令和4年3月29日 訓令乙第35号
令和5年3月23日 訓令乙第28号