○東久留米市事務事業に関する外部評価会議設置要綱
平成28年4月11日
訓令乙第113号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市の行政活動に対する評価に関する規則(平成28年東久留米市規則第41号)第5条第2項の規定に基づき、東久留米市事務事業に関する外部評価会議(以下「外部評価会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2 外部評価会議の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が実施した事務事業評価について、外部の視点から評価すること。
(2) 行政評価制度の推進について、必要な提言等を行うこと。
(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき定める市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に向けた意見聴取
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3 外部評価会議は、学識経験者及び公募市民のうちから、東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱する5名以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会議)
第5 外部評価会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 外部評価会議の進行は、委員の同意を得て企画経営室において行う。
(意見の聴取)
第6 外部評価会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7 委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第8 外部評価会議の庶務は、企画経営室行政経営課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成28年4月11日から施行する。
2 この訓令は、当分の間、その施行を停止する。
付則(令和3年7月1日訓令乙第75号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年3月11日訓令乙第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月28日訓令乙第112号)
この訓令は、令和4年10月28日から施行する。