○東久留米市議会情報提供の総合的推進に関する要綱

平成13年9月11日

議会訓令乙第1号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市議会(以下「議会」という。)が保有する情報のうち、議会に関する情報(以下「議会情報」という。)を市民が迅速かつ容易に得られるように、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、開示請求を待つことなく、市民にこれを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「情報の提供」とは、議会情報をこの要綱に基づいて市民の利用に供することをいう。

2 この要綱において「市の窓口」とは、市政情報コーナー及び議会事務局をいう。

(情報の提供)

第3 東久留米市議会議長(以下「議長」という。)は、別表に掲げる事項に関する議会情報のうち、条例第7条各号に規定するものを除き、これを市民に提供するものとする。

2 情報の提供は、次の方法のうち、効果的なものを選択して行うものとする。

(1) 東久留米市及び議会の発行する広報紙への掲載

(2) 市の窓口における供覧

(3) 印刷物の配付又は有償刊行物の頒布

(4) インターネット等による自動送信

(他の制度との調整)

第4 情報の提供について、法令並びに条例及び規則、規程、要綱等(ただし、この要綱は除く。以下「法令等」という。)で別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。

(提供する情報の充実)

第5 議長は、情報の提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民にわかりやすいものとするように努めるものとする。

(市の窓口における供覧)

第6 市の窓口の双方で閲覧に供することが困難な場合には、議長は、市政情報コーナー又は議会事務局の窓口で閲覧に供することができる。

2 市の窓口における供覧期間は、原則として、情報の提供を開始したときから1年とする。

(市民への周知)

第7 議長は、この要綱に基づき、市民に提供した情報については、別に定める様式による一覧表を作成し、当該一覧表を市の窓口において閲覧に供し、かつ、インターネット等で自動送信することにより公表するものとする。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月10日議会訓令乙第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

定例会、臨時会及び委員会の会議予定表

本会議の会議録、委員会会議録

その他議長が必要と認める文書等の情報

東久留米市議会情報提供の総合的推進に関する要綱

平成13年9月11日 議会訓令乙第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 議会事務局
沿革情報
平成13年9月11日 議会訓令乙第1号
平成28年3月10日 議会訓令乙第3号