○柳泉園組合規約

昭和35年9月30日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、柳泉園組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 この組合は、清瀬市、東久留米市及び西東京市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。

(2) し尿処理施設の設置及び運営に関すること。

(3) 廃棄物の、処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。

(4) この組合が所有する敷地内における、関係市及び周辺住民の福祉の増進に関する施設の設置及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都東久留米市下里4丁目3番10号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は、9人とし関係市から各3人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 前条第2項により選出する議員は、関係市の議会においてその議会議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

2 議員が関係市の議員でなくなつたときは、その職を失う。

3 議員に欠員が生じたときは、その議員の属する関係市の議会において補欠選挙を行わなければならない。

4 前項の規定により選出された議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長を各1人を置く。

2 前項の議長及び副議長は議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は議員の任期による。

4 議長に事故あるときは副議長が議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の市長のうちから互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市の市長の任期による。

4 管理者及び副管理者が関係市の市長でなくなつたときは、その職を失う。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

(助役)

第10条 組合に助役を置く。

2 助役は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

3 助役の任期は、4年とする。

4 助役は、管理者及び副管理者の事務を補佐し、事務局を監督する。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、関係市の会計管理者のうちから管理者が任免する。

3 会計管理者は、この組合の会計事務を掌る。

(事務局)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任される委員にあつては、議員でなくなつたときは、その職を失う。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係市の負担金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 前項の負担金は、組合議会の議決を経て、毎年度これを定める。

附則

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和37年10月15日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和38年9月4日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和40年4月15日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和42年4月1日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和44年12月25日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和45年3月17日東京都知事許可)

この規約は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第4条に係る改正規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和46年1月22日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和52年3月23日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和54年8月13日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和55年11月1日東京都知事許可)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による変更後の柳泉園組合規約第3条に規定する事項のほか、昭和56年度までに設置する最終処分場の設置及び管理に関する事務については、この組合が処理する。

附則(昭和59年4月1日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成4年2月21日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、東京都知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成13年1月21日東京都知事許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による変更後の柳泉園規約第5条第2項の規定にかかわらず、議員の定数は西東京市の設置の日から起算して2年間に限り12人とし、その期間において西東京市を除く関係市から各3人を選出し、西東京市から6人を選出する。

附則(平成19年4月1日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

柳泉園組合規約

昭和35年9月30日 都知事許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 雑則/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和35年9月30日 都知事許可
◇ 昭和37年10月15日 都知事許可
◇ 昭和38年9月4日 都知事許可
◇ 昭和40年4月15日 都知事許可
◇ 昭和42年4月1日 都知事許可
◇ 昭和44年12月25日 都知事許可
◇ 昭和45年3月17日 都知事許可
◇ 昭和46年1月22日 都知事許可
◇ 昭和52年3月23日 都知事許可
◇ 昭和54年8月13日 都知事許可
◇ 昭和55年11月1日 都知事許可
◇ 昭和59年4月1日 都知事許可
◇ 平成4年2月21日 都知事許可
◇ 平成13年1月21日 都知事許可
◇ 平成19年4月1日 都知事許可