○多摩六都科学館組合規約

平成2年6月9日

東京都知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、多摩六都科学館組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 組合は、多摩北部都市広域行政圏(以下「圏域」という。)を構成する小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市及び西東京市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、圏域住民の生涯学習の推進を図り、圏域の文化の振興に寄与することを目的として、多摩六都科学館の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都西東京市芝久保町五丁目10番64号に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、10人とし、関係市から各2人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 議員は、関係市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

2 議員が、関係市の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属していた関係市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

4 前項の規定により選出された議員の任期は、前任議員の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長のうちから互選する。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。

4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(理事会)

第10条 組合に理事会を置き、理事をもって組織する。

2 理事は、関係市の長をもって充てる。

3 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 議会に提案すべき議案に関すること。

(2) 組合の運営に係る基本的事項に関すること。

4 前各号に定めるもののほか、理事会について必要な事項は理事会で定める。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期による。

(事務局及び職員)

第13条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁)

第14条 組合の経費は、関係市の負担金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、議会の議決を経て、毎年度これを定める。

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 組合設立当初の議員は、第6条の規定にかかわらず、関係市の議会の議長が指名する者をもって充てる。

3 第5条第2項の規定にかかわらず、議員の定数は、西東京市の設置の日から起算して2年間に限り12人とし、その期間において西東京市を除く関係市から各2人を選出し、西東京市から4人を選出する。

(平成3年5月23日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年5月15日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年12月1日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年1月21日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月17日東京都知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、関係市の収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約改正後の多摩六都科学館組合規約第11条の規定は適用せず、改正前の多摩六都科学館組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。

多摩六都科学館組合規約

平成2年6月9日 都知事許可

(平成19年4月17日施行)