○東久留米市国民保護協議会運営規程

平成18年7月18日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市国民保護協議会条例(平成18年東久留米市条例第5号)第7条の規定に基づき、東久留米市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。

4 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。

(専門委員の出席)

第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(議事の手続)

第4条 会議の議事は、会長が主宰する。

2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議会の記録)

第5条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 協議会の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議題、概要及び議決事項

(4) その他必要と認める事項

(協議会等の公開)

第6条 協議会及び議事録は、公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。

この訓令は、平成18年7月18日から施行し、平成18年7月6日から適用する。

東久留米市国民保護協議会運営規程

平成18年7月18日 訓令甲第13号

(平成18年7月18日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第4章 国民保護
沿革情報
平成18年7月18日 訓令甲第13号