○東久留米市安全・安心まちづくり条例

平成17年3月30日

条例第1号

「水と緑とふれあいのまち東久留米」が活力と魅力あふれる都市として、更に発展していくためには、市民一人ひとりが不断の努力により、自らが安全で安心して暮らすことのできる住みよいまちづくりを進めていくことが不可欠である。このことは、わがまち東久留米市にかかわるすべての市民の共通の願いである。

私たち市民は、日頃から常に犯罪に対する危機意識をもち、犯罪を発生させない健全な地域環境づくりに努め、犯罪による市民、特に幼児、高齢者などの被害を防止することを心がけ、市、市民及び事業者等が相互に理解を深め、それぞれの果たすべき役割と責任を担い、将来にわたって安全で安心できる地域社会の実現を目指してたゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市の区域における個人の生命、身体又は財産に被害を及ぼす犯罪の防止に関し、東久留米市(以下「市」という。)、関係行政機関及び市民等の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安全・安心まちづくり 地域社会における市民等による犯罪の防止のための自主的な活動の推進並びに犯罪の防止に配慮した環境の整備等により、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することをいう。

(2) 生活の安全 犯罪を防止することにより、市民等の生命、身体及び財産を守り、市民が地域社会の中で安全で安心して暮らすことができることをいう。

(3) 市民 市内に住所を有し、居住し、通勤し、又は通学する者及び滞在する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう。

(5) 土地所有者 市内に所在する土地又は建物、その他の工作物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 市民等 前3号に掲げるものをいう。

(7) 関係行政機関 市内を管轄する警察署、消防署及びその他の行政機関をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、関係行政機関及び市民等と連携し、及び協力して、安全・安心まちづくりに関する施策を実施するとともに、その体制を整備するものとする。

2 市は、市民の生活の安全と安心を確保するため、市民等への啓発、情報提供等を積極的に行うものとする。

3 市は、地域において防犯に関する活動を自主的に行うものを支援し、育成するものとする。

(関係行政機関の責務)

第4条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、市及び市民等と連携し、及び協力して、安全で安心できるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 関係行政機関は、市民の生活の安全と安心を確保するため、市民等への啓発、情報提供等を積極的に行うものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らの生活の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関と協力し、安全で安心できるまちづくりの推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動の安全を確保するために自ら必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関と協力し、安全で安心できるまちづくりの推進に努めるものとする。

(土地所有者の責務)

第7条 土地所有者は、その所有し、占有し、又は管理する土地等に係る安全な環境の確保に努めるものとする。

2 土地所有者は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関と協力し、安全で安心できるまちづくりの推進に努めるものとする。

(やさしい地域環境)

第8条 市、関係行政機関及び市民等は、幼児、児童、生徒及び青少年の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市、関係行政機関及び市民等は、高齢者及び障害者を始めとして援護を要する者が地域で安心して暮らすことができるように配慮するよう努めるものとする。

(東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会)

第9条 市は、安全・安心まちづくりに関する施策の実施に関して必要な事項を協議するため、東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

東久留米市安全・安心まちづくり条例

平成17年3月30日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)