○東久留米市消防団員の階級に関する規則

昭和51年4月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長および団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長および団員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市消防団員の階級に関する規則

昭和51年4月10日 規則第15号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和51年4月10日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第57号