○東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和51年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、東久留米市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについて定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、224名とする。

(身分)

第3条 団員は、非常勤とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき、市長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(2) 年齢18才以上の者

(3) 東久留米市内に居住する者又は在勤している者

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長及び部長(以下「団長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補充により任命された団長等の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、後任者が任命されるまでの間は、前任者はその職務を遂行しなければならない。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、または免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 第4条第3号に該当しなくなつたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 所在不明となつたとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職または免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠つた場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があつた場合

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行なう。

(退職)

第9条 団員は退職しようとする場合は、所属の上司を通じて任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。また招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

第13条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 団員は、前4条に定めるもののほか次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し、または多数集合して飲酒してはならない。

(2) 住居に対し常に火災の予防および警戒の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。

(4) 職務のためであつてもみだりに建造物、その他の物件をき損してはならない。

(5) 規律を遵守して上司の指揮命令のもとに上下一体となつて事に当らなければならない。

(6) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(7) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(8) 消防団、または団員の名儀を以つて特定の政党、結社もしくは政治団体を支持し、反対し、もしくはこれに加担し、または他人の訴訟もしくは紛争に関与してはならない。

(9) 消防団または団員の名儀を以つてみだりに寄付を募り、営利行為をなし、もしくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(10) 職務に関し、金品の寄贈、もしくは供応を受け、またはこれを請求してはならない。

(報酬)

第15条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

2 団員が大規模災害、水火災、警戒、訓練、研修等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

3 報酬の支給方法については、非常勤特別職の職員に支給する例による。

(費用弁償)

第16条 団員が公務のため旅行した場合においては、市議会議員の旅費に相当する費用弁償を、市内または隣接市町村に出張する場合においては、一般職の職員の旅費に相当する費用弁償を支給する。

(被服等の貸与)

第17条 消防団および団員には、東久留米市消防団および消防団員被服貸与規程(昭和50年訓令甲第4号)に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職または死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。

(公務災害補償)

第18条 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となつた場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額および支給方法については、東京市町村総合事務組合の定めるところによる。

(退職報償金)

第19条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額および支給方法については、前条第2項の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 東久留米市消防団条例(昭和26年条例第41号)は廃止する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。ただし、改正後の第15条第1項に規定する報酬については、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月7日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年9月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年3月31日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和2年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により支払われた報酬及び費用弁償は、なお従前の例による。

別表第1 報酬

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

団員

報酬年額

(円)

319,500

241,500

155,500

117,000

95,000

87,000

別表第2 出動報酬

出動報酬の種別

支給額

大規模災害出動

1日 8,000円

水火災出動

1回 3,200円

ただし、出動が4時間を超える場合は、8,000円とする。

訓練出動

1回 2,200円

警戒出動

1回 2,200円

機械器具点検

1回 2,200円

その他臨時に市長が必要と認める出動

(出初式、訓練大会、儀式等)

1回 2,200円

東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和51年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和54年3月30日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和57年6月30日 条例第16号
昭和57年12月25日 条例第30号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第9号
平成2年12月7日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第26号
平成7年6月28日 条例第25号
平成10年9月25日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第32号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年6月30日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第23号