○東久留米市消防団公印規程

昭和51年4月1日

訓令甲第3号

(通則)

第1条 東久留米市消防団の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途、管守者および個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。

(昭和52年11月1日訓令甲第7号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和63年2月17日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

(mm)

用途

管守者

個数

消防団印

1

てん書

方21

消防団一般文書用

環境安全部防災防犯課長

1

消防団長印

2

てん書

方21

消防団一般文書用

環境安全部防災防犯課長

1

消防団長印

3

てん書

方24

賞状用

環境安全部防災防犯課長

1

消防団分団長印

4

てん書

方21

分団一般文書用

各分団長

10

消防団契印

5

てん書

長径27

短径9

一般文書契印用

環境安全部防災防犯課長

1

別表第2

1

2

3

4

画像

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画像

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分団名は漢数字とする。

5


画像

東久留米市消防団公印規程

昭和51年4月1日 訓令甲第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令甲第3号
昭和52年11月1日 訓令甲第7号
昭和63年2月17日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第8号
平成27年3月30日 訓令甲第22号