○東久留米市水防対策規程

平成6年3月17日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市地域防災計画風水害編第3部災害応急・復旧計画を円滑に実施し、災害対策本部が設置されるまでの職員による水防活動について必要な事項を定める。

(水防本部の設置及び廃止)

第2条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、次の各号に該当したときは、速やかに環境安全部、都市建設部及び消防団本部に連絡し、水防本部を設置することができる。

(1) 暴風、大雨又は洪水の警報が発令され、風水害が発生する恐れがあるとき。

(2) 落合川又は黒目川に洪水が発生する恐れがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が風水害の発生する恐れがあると認めたとき又は風水害が発生したとき。

2 市長は、風水害のおそれが解消したと認めたとき又は水防活動がおおむね完了したと認めたときは、水防本部を廃止する。

3 災害対策本部が設置されたときは、水防本部は災害対策本部に吸収される。

(水防準備態勢)

第3条 第2条第1項第1号又は第2号に該当したときは、次のように準備態勢をとる。

(1) 次に掲げる者は、自席に待機するものとし、必要なときは、消防団本部を含め水防連絡会を設ける。

 環境安全部防災防犯課長及び防災防犯課職員

 環境安全部環境政策課長及び環境政策課計画調整係長

 都市建設部都市計画課長及び都市計画課主査(計画調整担当)

 都市建設部管理課長、管理課主査(管理調整担当)、管理課主査(道路・河川施設担当)、施設建設課長及び施設建設課主査(下水道施設担当)

(2) 水防連絡会は、水防本部の設置について市長に意見を述べることができる。

(3) 環境部安全部、都市建設部及び消防団本部は、災害の発生が予測される個所に監視警戒隊を派遣する。

(水防本部の構成)

第4条 水防本部は、副市長、環境安全部長、企画経営室長、総務部長、都市建設部長及び消防団長で構成し、本部長は、副市長をもって充てる。

2 本部長は、水防本部の事務を統括し、水防本部の職員を指揮監督する。

3 本部長に事故あるときは、環境安全部長、企画経営室長、総務部長、都市建設部長の順でその職務を代理する。

4 水防本部は、災害対策本部室に置く。

(水防本部設置時の対応)

第5条 水防本部を設置したときは、次のように対応する。

(1) 各部で受けた発災報は、水防本部に伝達し指示を受けなければならない。

(2) 執務時間中の職員は、不急の出張を避け、庁用車での外出を控える。

(3) 総務部管財課は、災害出動用車両の確保に努めるものとする。

(水防配備態勢)

第6条 水防態勢の詳細は、別表1のとおりとする。

2 水防本部が設置されたときは、水防配備態勢第3次までに該当する職員は自席待機、また、執務時間外においては自宅待機しなければならない。

(水防活動)

第7条 都市計画課長、管理課長及び環境政策課長は、監視警戒隊、水防隊に該当する職員を組織し、本部長に報告する。

2 隊員の編成は、おおむね監視警戒隊2名、水防隊7名編成とする。

3 水防隊は、市民の生命、財産に危険が迫っているときに出動する。

4 道路冠水等により通行止めを行うときは、田無警察署と連絡を取り合って行うものとする。

(応援の職員)

第8条 各部長は、水防本部の要請があったときは、各部の職員から応援の職員を指名し、環境安全部長に報告しなければならない。

2 前項の指名を受けた職員は、水防本部の指揮下に入り、その指示に従うものとする。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日訓令甲第9号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(平成16年5月11日訓令甲第11号)

この訓令は、平成16年5月11日から施行する。

(平成17年8月3日訓令甲第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月15日訓令甲第28号)

この訓令は、平成20年5月15日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市水防対策規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日訓令甲第10号)

この訓令は、平成21年7月15日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日訓令甲第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年4月11日訓令甲第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第28号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表1(第6条関係)

水防第1配備

本部員

環境安全部

防災防犯課長 防災防犯課職員 環境政策課長 環境政策課計画調整係長

企画経営室

企画調整課長 企画調整課主査

総務部

管財課長 管財課管財係長

都市建設部

都市計画課長 道路計画課長 管理課長 施設建設課長 都市計画課主査(計画調整担当) 管理課主査(管理調整担当) 管理課主査(道路・河川施設担当) 施設建設課主査(下水道施設担当)

水防第2配備

環境安全部、企画経営室、総務部、市民部、福祉保健部及び都市建設部に所属する東久留米市内在住職員

水防第1配備に配属された者を除く全管理職

各部で応援を指名された職員

水防第3配備

環境安全部、企画経営室、総務部、市民部、福祉保健部及び都市建設部に所属する隣接市在住職員

各部で応援を指名された職員

水防第4配備

環境安全部、企画経営室、総務部、市民部、福祉保健部及び都市建設部の市内並びに隣接市在住以外の職員

各部で応援を指名された職員

東久留米市水防対策規程

平成6年3月17日 訓令甲第2号

(平成29年7月3日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
平成6年3月17日 訓令甲第2号
平成8年4月1日 訓令甲第16号
平成10年12月24日 訓令甲第9号
平成16年5月11日 訓令甲第11号
平成17年8月3日 訓令甲第6号
平成19年3月28日 訓令甲第9号
平成20年5月15日 訓令甲第28号
平成21年3月31日 訓令甲第7号
平成21年7月14日 訓令甲第10号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成25年12月5日 訓令甲第10号
平成26年4月11日 訓令甲第6号
平成27年3月31日 訓令甲第28号
平成29年7月3日 訓令甲第5号