○東久留米市災害対策本部条例施行規則

昭和50年12月1日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は東久留米市災害対策本部条例(昭和38年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第3項および第4条の規定にもとづき、東久留米市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織およびその所掌事務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢および廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集および伝達に関すること。

(3) 避難の指示に関すること。

(4) 国、都、他の区市町村および公共機関に対する応援の要請に関すること。

(5) 自衛隊の派遣要請に関すること。

(6) 区市町村との相互応援に関すること。

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用の要請に関すること。

(8) 公用令書による公用負担に関すること。

(9) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 部・班長会議の招集に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもつて構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもつて充てる。

2 条例第3条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長、教育長の順序により本部長の職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(2) 環境安全部防災防犯課長

(4) 東京消防庁東久留米消防署長又はその指名する消防吏員

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、東久留米市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(部及び班の設置)

第6条 東久留米市業務継続計画(平成28年2月策定。以下「業務継続計画」という。)に基づき、部、班、部長及び班長を置く。

(部の名称及び分掌事務)

第7条 部の名称及び分掌事務は、業務継続計画に定めるものとする。

2 部に属すべき本部の職員は、業務継続計画に定めるものとする。

3 前項に掲げるもののほか、班の編成に関し必要な事項は、各部長が定める。

(職務権限)

第8条 部長は、本部長の命を受け部の事務を掌理する。

2 班長は、部長又は参事の命を受けて所属職員を指揮監督する。

(部・班長会議)

第9条 本部長は、災害対策上必要があると認めたときは、部・班長会議を招集することができる。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月15日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月15日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月24日規則第24号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月15日から適用する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第39号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成16年5月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第2号)

この規則は、平成28年2月26日から施行する。

(令和3年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市災害対策本部条例施行規則

昭和50年12月1日 規則第35号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
昭和50年12月1日 規則第35号
昭和51年6月1日 規則第24号
昭和52年4月15日 規則第16号
昭和52年11月1日 規則第37号
昭和53年6月15日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和58年3月18日 規則第9号
昭和58年9月24日 規則第24号
昭和60年3月19日 規則第2号
昭和60年12月19日 規則第28号
昭和61年7月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第19号
平成10年12月24日 規則第39号
平成16年5月11日 規則第20号
平成18年4月28日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第32号
平成25年12月5日 規則第47号
平成27年3月30日 規則第27号
平成28年2月10日 規則第2号
令和3年6月30日 規則第20号