○東久留米市下水道条例

昭和43年12月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条の2)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第24条の2)

第4章 行為の許可等(第25条・第26条)

第5章 罰則(第27条―第29条)

第6章 雑則(第30条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 器具排水管 一方を衛生器具等(大便器具、小便器具を除く。以下同じ。)に接続して汚水等を流下させるものをいう。

(8) 排水管 排水設備の中で器具排水管以外の排水管をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(4) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講じられていること。

(5) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(7) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(9) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設増設または改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所および工事の実施方法で市長の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配1,000分の30以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100(勾配 1,000分の20以上)

150以上 300未満

125(同 1,000分の17以上)

300以上 500未満

150(同 1,000分の15以上)

500以上

180以上(同 1,000分の13以上)

(4) 器具排水管の内径等は、別に定める。

(5) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配1,000分の30以上)とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100(勾配 1,000分の20以上)

200以上 400未満

125(同 1,000分の17以上)

400以上 600未満

150(同 1,000分の15以上)

600以上 1,000未満

180(同 1,000分の13以上)

1,000以上1,500未満

200(同 1,000分の12以上)

1,500以上

250以上(同 1,000分の10以上)

(届出)

第4条 排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ東久留米市規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、その計画を市長に届け出なければならない。

2 除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事検査)

第5条 排水設備の新設等を行なつた者は、その工事を完了した時は、工事の完了した日から5日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したとき、市長は当該設備等の新設等を行なつた者に対し検査済証を交付する。

(市長の指示等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による届け出があつた場合において当該届け出に係る排水設備が、その設置または構造に関して法令または、この条例で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、当該届け出を受理した日から7日以内に限り、当該届け出をした者に対し、当該届け出に係る排水設備の設置または構造の変更を指示することができる。

2 市長は、第4条第2項の規定による届け出があつた場合において、当該届け出に係る除害施設から第14条の規定により、排除を制限される下水を継続して公共下水道に排除すると認めるときは、当該届け出を受理した日から60日以内に限り、当該届け出をした者に対し、当該届け出に係る除害施設の構造または使用の方法の変更を指示することができる。

3 第4条第1項または第2項の規定による届け出をした者は、当該届け出が受理された日から排水設備にあつては、7日除害施設にあつては、60日を経過した後でなければ当該届け出に係る排水設備の新設等または、除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更をしてはならない。ただし市長は、当該届け出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(承継)

第7条 第4条第2項の規定による届け出をした者から当該届け出に係る除害施設の所有権または使用の権利を承継取得した者は、当該届け出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により第4条第2項の規定による届け出した者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の施行)

第8条 排水設備等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長に排水設備に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)として登録した者が専属する業者として市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。

2 指定工事店についての必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店としての指定の申請)

第8条の2 前条第1項の指定工事店の指定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定の有効期間は、指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の最終日までとする。

3 指定工事店は、指定の有効期限の更新を申請することができる。なお、更新した有効期限は、前項の規定を準用する。

(指定工事店の指定基準)

第8条の3 市長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、次に掲げる要件に適合している者を指定工事店として指定するものとする。ただし、この条例及び規則に違反する行為のあつた者又は経営内容その他について指定工事店として不適当であると市長が認めた者を除く。

(1) 東京都の区域内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 第9条の2の規定により登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 第8条の5の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者

(4) 第4条第1項の届出をしない排水設備の工事を施行し、又は監理した者であつて、当該事実のあつたときから2年を経過していない者

(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 法人が前項の規定に該当するときにおいて、当該法人の代表者の地位にあつた者は、当該法人が前項第3号又は第4号に該当する間(当該法人が解散した場合には、存続したものとみなして前項第3号又は第4号に該当する間)は、個人として、又は法人の代表者として、指定工事店の指定を受けることができない。

(指定工事店の責務)

第8条の4 指定工事店は、排水設備の新設等の工事で、第4条第1項の規定による届出が受理されていないもの又は第6条第1項の規定による市長の指示に反するものを施行してはならない。

(指定の停止又は取消し)

第8条の5 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 正当な理由がなくて条例又は規則に基づいて市長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 市長は、条例又は規則に定める指定の要件を欠くに至つたときは、指定工事店の指定を取り消すことができる。

(責任技術者の認定及び登録)

第8条の6 市長は、責任技術者としての認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の登録資格)

第8条の7 責任技術者としての登録資格は、規則で定めるところにより、排水設備工事に関し、技能を有する者として市長が認めた者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず責任技術者としての登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 不法行為等によつて責任技術者としての登録を取り消されて2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が不適当と認めた者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

(責任技術者の登録の停止又は取消し)

第9条の2 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において登録を停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則及び市長が別に定める事項に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 市長は、第8条の7第1項に定める登録資格の要件を欠くに至つたとき、又は同条第2項第1号第3号若しくは第4号に定める欠格事項に該当したときは、責任技術者としての登録を取り消すことができる。

第3章 公共下水道の使用

(水質管理責任者の選任等)

第10条 特定施設を設置して公共下水道を使用する者および第14条の規定により除害施設を設け、または必要な措置をしている者(市長の定めるものを除く。)は、法またはこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、速やかに規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の水質管理責任者の業務・資格その他の必要な事項は規則で別に定める。

(使用開始の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則の定めるところにより遅滞なくその旨を届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(し尿の排除等の制限)

第12条 使用者はし尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつて、これをしなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を、公共下水道に排除しうるに足る水量を、注流することができる構造としなければならない。

3 第4条第1項第6条第1項および第3項第8条並びに第9条までの規定は、水洗便所の新設等について準用する。

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第13条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次の各号に掲げる項目に関しそれぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の水質の基準は、次の各号に掲げる項目に関しては前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項の水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 第1項第1号から第4号まで又は前項各号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準

(2) 第1項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が流域公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準

(下水の排除の制限)

第14条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ当該各号に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 令第9条の10の規定による令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準の数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項の水質の基準は、次の各号に掲げる項目に関しては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 前2項の規定は、市長が定める項目又は物質に係る下水で市長が定める量に係るものについては、適用しない。

(改善命令等)

第15条 市長は使用者が前条第1項の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命じることができる。

(使用者の変更等の届出)

第16条 使用者が変つたときは、あらたに使用者になつた者は、市長の定めるところにより遅滞なく届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第18条 前条に規定する使用料は、使用者ごとに汚水の種別に応じて、次の表を適用して得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

汚水の種別

排出量

使用料

一般汚水

10立方メートルを超えないもの

690円

10立方メートルを超え

20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 125円

20立方メートルを超え

50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 162円

50立方メートルを超え

100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 210円

100立方メートルを超え

200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 241円

200立方メートルを超え

500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 290円

500立方メートルを超え

1,000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 324円

1,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 363円

浴場汚水

10立方メートルを超えないもの

280円

10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 27円

2 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときも当該1月分の使用料は減じない。ただし、使用日数が15日以内の場合には、基本使用料は、1月分の2分の1の額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を取り捨てるものとする。

(使用料算定の基準)

第19条 市長は毎月定例日現在により、その日の属する月分として使用料を算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があるときは、隔月定例日に2月分をまとめて算定し、その日の属する月分及びその前月分の使用料とすることができる。

(汚水排出量の認定等)

第20条 水道汚水の排出量は、水道の使用量をもつて、その排出量とみなす。

2 井戸汚水その他の排出量は、使用者の使用の態様その他の事情を勘案して、市長が認定する。

3 市長は前項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のため装置を取付けることができる。

4 使用者は、善良な管理者の注意をもつて、前項の装置を管理し、その装置を毀損し、または亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(特殊営業に係る汚水排出等の認定)

第21条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い、使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、市長の定めるところにより、毎月の汚水の排出量を記載した申告書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料は、払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者による納付(市長が別に定めるものに限る。)の方法により隔月に徴収する。ただし、市長は必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算およびこれに伴う追徴または還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第23条 市長は、公益上、その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その者から申請があつたときは、1月につき一般汚水の排出量10立方メートルまでに相当する使用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金の支給を受けている者若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金の支給を受けている者

(資料の提出)

第24条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第24条の2 市長は、次の各号に掲げる申請等を行う者から、申請等の際、当該各号に定める手数料を徴収するものとする。

(1) 指定工事店の指定の申請 1件 10,000円

(2) 指定工事店の指定の有効期限の更新の申請 1件 5,000円

(3) 責任技術者の登録の申請 1件 3,000円

(4) 責任技術者の登録の更新の申請 1件 3,000円

(5) 下水道台帳複写 1枚 100円

2 市長は、理由を問わず既に納付された手数料を返還しないものとする。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げまたは、その施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る)に対する添加であつて同項の許可を受けた者が、当該施設または工作物その他の物件を設ける目的に附随して行なうものとする。

第5章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項第2項若しくは第3項第5条第1項第7条第2項第11条又は第16条の規定による届出を怠つた者

(2) 第6条第3項又は第12条第1項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備の新設の工事を施工した者又は、第9条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事の施工を監理した者

(4) 第14条第1項の規定に違反して、下水を排除した者

(5) 第20条第3項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者

(7) 第4条第1項第2項若しくは第3項第5条第1項第7条第2項第11条第16条若しくは第25条の規定による届出書、第21条の規定による申告書、第24条の規定による資料又は第25条の規定による申請書に不実の記載をして提出した者

第28条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第29条 法人の代表者または、法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の過料を科する。

第6章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は前3条に定めるものを除き市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は昭和43年12月1日より適用する。

2 久留米町特定地域に関する下水道条例(昭和43年4月条例第12号)は、廃止する。

3 久留米町特定地域に関する下水道条例の規定に基づいて徴収し、または徴収すべきであつた使用料については、なお従前の例による。

(昭和44年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和50年10月3日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月分の使用料から適用する。ただし、料金算定の基準日がこの条例の公布の日以前にあたる使用者に係る11月分の使用料については、なお従前の例による。

2 前項の規定の適用にあたつては、隔月に計量した汚れの排出量を均等分したものをもつて1月の排出量とみなす。

(昭和52年10月3日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章中第10条に係る部分は昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東久留米市下水道条例第4条の規定によつてなされた排水設備等の計画の確認は、この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後条例」という。)第4条の規定によつてなされた届け出とみなす。

3 下水道整備緊急措置法および下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)付則第2条第1項に規定する下水については、同法第2条の規定の施行後6カ月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)付則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、改正後の条例第14条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月分の使用料から適用する。

2 前項の規定の適用にあたつては、隔月に計量した汚水の排出量を均等分したものをもつて1月の排出量とみなす。

(昭和57年10月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月分の使用料から適用する。

2 前項の規定による料金が適用される日(以下「適用日」という。)前から適用日以後に引き続く使用者の当該適用日以後最初に認定する汚水排出量にかかる料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(昭和59年3月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月分の使用料から適用する。

2 前項の規定による料金が適用される日(以下「適用日」という。)前から適用日以後に引き続く使用者の当該適用日以後最初に認定する汚水排出量にかかる料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(昭和61年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和61年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後改正後の条例第19条の規定に基づき最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第18条第2項ただし書の規定は、平成6年4月分の使用料(月の途中において公共下水道の使用を休止又は廃止した場合は、その日が平成6年4月1日以降のものに限る。)から適用する。

(平成7年6月28日条例第35号)

1 この条例は、平成7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第19条の規定に基づき最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(平成9年9月29日条例第17号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後、改正後の条例第19条の規定により最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(平成11年6月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 付則別表第1の項目の欄に関し、同表の業種の欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第14条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の業種の欄に応じ、それぞれ当該数値の欄に定める数値未満とする。

3 付則別表第2の項目の欄に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(付則別表第1の業種の欄に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間、その他のものについては施行日から平成12年3月31日までの間は、改正後の条例第13条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、付則別表第2の業種の欄に応じ、それぞれ当該数値の欄に定める数値未満とする。

4 公共下水道を使用する者(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間、その他の者については施行日から平成12年3月31日までの間は、改正後の条例第14条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、付則別表第3の項目の欄に応じ、それぞれ当該数値の欄に定める数値未満とする。

付則別表第1

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

燐及び燐化合物製造業

90

付則別表第2

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

150

その他の業種

240

燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

20

その他の業種

32

付則別表第3

項目

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

240

燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

32

(平成12年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項第1号及び第2号の改正規定は、平成13年1月6日から、第14条第1項第1号の改正規定は、平成13年1月15日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 付則別表の項目の欄に関し、同表の業種の欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の東久留米市下水道条例第14条第1項第38号及び第39号の規定にかかわらず、同表の業種に応じ、それぞれ当該数値の欄に定める数値未満とする。

付則別表

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

燐及び燐化合物製造業

90

(平成14年6月25日条例第16号)

1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後、改正後の条例第19条の規定により最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

(平成18年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後、改正後の条例第19条の規定により最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算出するものとする。

(平成19年6月29日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第22条の改正規定の施行前にした行為に対する支払い方法については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び第23条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後、改正後の条例第19条の規定により最初に算定する使用料は、施行日以後最初に認定する汚水排出量を日々均等に排出したものとみなして算出するものとする。

(平成25年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に存する排水施設であって、この条例による改正後の東久留米市下水道条例第2条の2の規定に適合しないものについては、当該規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市下水道条例第18条の規定は、平成26年5月1日後の汚水の排出に係る同年6月分の使用料から適用し、同日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年5月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、認定期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。

(平成27年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第18条の規定は、平成31年11月1日後の汚水の排出に係る同年12月分の使用料から適用し、同日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年11月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、認定期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。

(令和元年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東久留米市下水道条例の規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東久留米市下水道条例第8条の3第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第18号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

東久留米市下水道条例

昭和43年12月1日 条例第24号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和43年12月1日 条例第24号
昭和44年9月22日 条例第29号
昭和50年10月3日 条例第40号
昭和52年10月3日 条例第42号
昭和53年4月1日 条例第25号
昭和57年10月1日 条例第24号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成3年3月30日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第5号
平成7年6月28日 条例第35号
平成9年9月29日 条例第17号
平成11年6月23日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第66号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年6月25日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第15号
平成19年6月29日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第9号
平成24年6月28日 条例第25号
平成24年9月27日 条例第32号
平成24年12月26日 条例第40号
平成25年3月29日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第7号
平成31年3月29日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第24号
令和3年12月23日 条例第18号