○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務及び良質住宅認定事務施行規則

昭和63年4月1日

規則第15号

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則(昭和49年東久留米市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ、第62条の3第4項第9号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務並びに第28条の5第2項第3号ロ及び第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ、第62条の3第4項第9号ニ若しくは第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)又は第28条の5第2項第3号ロ若しくは第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第9号ニ又は第62条の3第4項第9号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(1) 優良住宅認定を受けようとする場合 優良住宅認定申請書(第1号様式)

(2) 良質住宅認定を受けようとする場合 良質住宅認定申請書(第2号様式)

2 前項各号の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、良質住宅認定を受けようとする場合は、第12号及び第13号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上のもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第9号ニ又は第62条の3第4項第9号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合であつてはこの限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が母屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上のもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上のもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(認定の基準)

第3条 市長は、優良住宅認定又は良質住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(昭和63年建設省告示第1043号により一部改正。以下「優良住宅認定基準」という。)又は昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(以下「良質住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定又は良質住宅認定を行つた場合、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる認定済証を交付するものとする。

(1) 優良住宅認定を行つた場合 優良住宅認定済証(第3号様式)

(2) 良質住宅認定を行つた場合 良質住宅認定済証(第4号様式)

(申請書の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及び良質住宅認定申請書並びにそれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年6月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務及び良質住宅認定事務施行規則

昭和63年4月1日 規則第15号

(平成4年8月6日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第15号
昭和63年5月24日 規則第18号
昭和63年6月14日 規則第22号
平成元年6月30日 規則第41号
平成4年8月6日 規則第15号