○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

昭和49年6月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成の完了後に優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表(1)により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明かに表示するのに必要な範囲内において、都県界、市界、市の区域内の町界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が法令及び昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号により一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はこの申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(第2号様式)を交付するものとする。

(申請書の提出部数)

第5条 この規則に規定する申請書および添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際すでに造成工事を完了している宅地の造成について、当該宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り優良宅地認定申請書(第1号様式)を提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。

(昭和51年12月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第2条の規定により提出された認定の申請書は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により提出されたものとみなし、認定の基準及び証明書の交付については、改正後の規則を適用する。

別表(1)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


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租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

昭和49年6月1日 規則第22号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第22号
昭和51年12月23日 規則第41号
昭和63年4月1日 規則第14号