○東久留米市空家等対策協議会条例

平成30年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 東久留米市における空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第8条第1項の規定に基づき、東久留米市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関し、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、市長のほか、次の各号に掲げる者で、市長が任命する委員12人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民 2人

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験のある者 8人以内

(3) 市長が特に必要と認める者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから、会長が指名する者をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、協議会の議決により、その会議の全部又は一部を公開しないとしたとき。

(部会)

第7条 協議会は、特定事項について調査及び検討を行わせる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会の部会長及び委員は、協議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 部会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 情報公開条例第7条に規定する非開示情報を含む場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、部会の議決により、その会議の全部又は一部を公開しないとしたとき。

4 前2項に定めるもののほか、部会に関する事項は、協議会において決定する。

(委員以外の者の出席等)

第8条 協議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、環境安全部環境政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表第1環境審議会の項の次に次のように加える。

空家等対策協議会

委員

日額

10,000

(令和5年9月29日条例第19号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

東久留米市空家等対策協議会条例

平成30年3月30日 条例第11号

(令和5年12月13日施行)