○東久留米市環境審議会規則

平成16年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市環境基本条例(平成16年東久留米市条例第3号。以下「条例」という。)第20条第5項の規定に基づき、東久留米市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者等 4人以内

(2) 市民 5人以内

(3) 事業者 2人以内

(4) 環境関係行政機関の職員 1人

(会長及び職務代理者)

第3条 審議会に会長及び職務代理者を置く。

2 会長は、前条に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 職務代理者は、あらかじめ委員の中より会長が指名する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、出席委員の過半数が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、審議会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。

2 部会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境安全部環境政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市環境審議会規則

平成16年3月31日 規則第15号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年3月31日 規則第15号
平成20年3月26日 規則第27号
平成27年6月8日 規則第53号