○東久留米市都市公園条例

昭和54年6月30日

条例第24号

東久留米市公園条例(昭和42年条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市公園の設置、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、区域の変更および廃止)

第2条 都市公園の名称および位置は別表第1のとおりとする。

2 市長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置および区域ならびに供用開始の期日を告示する。

3 市長は、都市公園の名称、位置もしくは区域を変更しまたは都市公園を廃止するときは、その名称、位置および区域変更または廃止に係るその他必要な事項を告示する。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるところによる。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合の建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、次項に定めるところによる。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条各号に掲げる特定公園施設を設ける場合は、規則で定める基準に適合させなければならない。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の8 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業としての写真または映画を撮影すること。

(3) 興業をおこなうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項および第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項または第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚貝、昆虫の類を捕獲し、または殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をしまたは広告をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、またはとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止または制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造、規模および外観

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手および完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手および完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項のただし書の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装または占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造および外観を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(有料施設)

第9条 有料施設は、別表2のとおりとする。

2 有料施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 有料施設の供用期間および時間その他供用についての必要な事項は規則で定める。

(使用料)

第10条 都市公園を使用するものは、別表3に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、有料施設を利用するものは別表4のとおりとする。

2 使用料は前納とする。ただし、精算を必要とする使用料その他規則で定める事由に該当する使用料については、この限りでない。

3 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める事由があると認めるときは、使用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

5 前各項のほか使用料について必要な事項は規則で定める。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料の返還はしない。ただし、次の各号に該当する場合、市長はその全部または一部を返還することができる。

(1) 使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消を申し出たとき。

(2) 使用者が期間満了前に使用を廃止したとき。

(3) 使用者が天災その他自己の責に帰すことのできない理由によつて許可に係る行為を開始し、または継続することができなくなつたとき。

(権利の譲渡の禁止)

第12条 都市公園の占用の許可または有料施設の使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡しまたは転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、都市公園の土地、施設等を損傷しまたは滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額しまたは免除することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更しまたは行為の中止、原状回復もしくは都市公園より退去することを命ずることができる。

(1) この条例または、この条例の規定に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したもの

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定する処分をしまたは同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(立入検査)

第15条 市長またはその命じた者、もしくはその委任を受けた者は、公園の管理上必要がある場合においては、その必要限度において公園等の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、または関係人に質問することができる。

2 前項の規定により、市長の許可を受けて占有している占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は立ち入りの際、あらかじめその旨をその占用物件等の占用者に告げなければならない。

3 第1項の規定により、公園内の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入ろうとする者は、規則で定めるその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条の規定に基づく都市公園の利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(4) 第9条第2項の規定に違反して有料施設を使用した者

(5) 第14条の規定に基づく命令に従わない者

第17条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の施設は、西口北公園に設ける自転車等駐車場とする。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において東久留米市規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月規則第7号で、同61年6月16日から施行)

(昭和63年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、第4条の規定による改正前の東久留米市都市公園条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定及び次項の規定は、令和3年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の付則第3項に規定する自転車等駐車場に係る占用の許可その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条)

公園の名称及び位置

名称

位置

前沢南公園

東久留米市前沢五丁目1434番27

白山公園

〃    滝山七丁目24番1

滝山公園

〃    滝山二丁目3番

つばき公園

〃    前沢四丁目17番

さつき公園

〃    前沢五丁目21番

あじさい公園

〃    滝山三丁目7番

ひまわり公園

〃    滝山五丁目16番

すみれ公園

〃    滝山五丁目31番

すいせん公園

〃    滝山七丁目6番

あやめ公園

〃    滝山一丁目11番

下里公園

〃    下里七丁目1481番8外

竹林公園

〃    南沢一丁目855番1外

氷川台公園

〃    氷川台一丁目321番3

八幡東公園

〃    下里一丁目1293番1

八幡西公園

〃    下里一丁目1303番1

白山第二公園

〃    下里二丁目855番1

滝山第二公園

〃    滝山四丁目2番45外

神明山公園

〃    中央町三丁目1454番15外

小山台遺跡公園

〃    小山一丁目367番1外

神山堂阪公園

〃    神宝町二丁目360番8外

下里本邑遺跡公園

〃    野火止三丁目310番1外

下谷公園

〃    大門町二丁目21番外

八幡南公園

〃    八幡町三丁目807番12外

南町公園

〃    南町三丁目1856番1

北原公園

〃    柳窪五丁目6番3

向山緑地公園

〃    南沢三丁目243番1外

小山れんげ公園

〃    小山二丁目139番外

西口中央公園

〃    本町一丁目101番1

西口北公園

〃    本町三丁目101番1

稲荷塚公園

〃    新川町一丁目401番

東口中央公園

〃    新川町一丁目614番

東口南公園

〃    新川町一丁目613番

しもさとふれあい公園

〃    下里一丁目295番1外

たての緑地

〃    学園町二丁目25番5外

南沢水辺公園

〃    南沢三丁目994番1外

落合川水生公園

〃    中央町一丁目1041番外

ともだち公園

〃    ひばりが丘団地49番26

ひばりが丘団地南公園

〃    ひばりが丘団地49番125

ひばりが丘東けやき公園

〃    ひばりが丘団地49番191

浅間第1緑地

〃    浅間町二丁目470番20

南沢第1緑地

〃    南沢四丁目98番2

中央第1緑地

〃    中央町三丁目1539番17外

前沢第1緑地

〃    前沢三丁目1159番13外

八幡第1緑地

〃    八幡町三丁目565番3外

下里第1緑地

〃    下里三丁目3201番8

下里第2緑地

〃    下里五丁目485番7

滝山第1緑地

〃    滝山四丁目10番7

滝山第2緑地

〃    滝山五丁目4番37

柳窪第1緑地

〃    柳窪二丁目115番4外

弥生第1緑地

〃    弥生一丁目270番7

幸第1緑地

〃    幸町一丁目797番15

柳窪第2緑地

〃    柳窪二丁目78番2

南沢第2緑地

〃    南沢二丁目285番5外

柳窪第3緑地

〃    柳窪四丁目497番4

八幡第2緑地

〃    八幡町三丁目621番19外

柳窪第4緑地

〃    柳窪二丁目196番11

大門第1緑地

〃    大門町二丁目166番3

前沢第2緑地

〃    前沢一丁目937番3外

下里第3緑地

〃    下里二丁目1198番25

下里第4緑地

〃    下里五丁目615番7外

八幡第3緑地

〃    八幡町二丁目163番12外

浅間第2緑地

〃    浅間町一丁目535番37

学園第1緑地

〃    学園町一丁目450番8

本町第1緑地

〃    本町二丁目56番5

南町第1緑地

〃    南町三丁目1059番9

弥生第2緑地

〃    弥生一丁目284番7外

小山第1緑地

〃    小山四丁目1101番16外

南町第2緑地

〃    南町一丁目1520番36外

下里第5緑地

〃    下里二丁目1043番9外

中央第2緑地

〃    中央町五丁目450番18外

小山第2緑地

〃    小山五丁目1177番2外

中央第3緑地

〃    中央町三丁目1571番2

大門第2緑地

〃    大門町二丁目166番12外

八幡第4緑地

〃    八幡町一丁目1096番4

弥生第3緑地

〃    弥生一丁目269番3

神宝第1緑地

〃    神宝町二丁目101番7外

中央第4緑地

〃    中央町一丁目1111番6外

中央第5緑地

〃    中央町四丁目1718番102外

下里第6緑地

〃    下里二丁目876番23外

八幡第5緑地

〃    八幡町一丁目1216番3

中央第6緑地

〃    中央町三丁目1453番18外

弥生第4緑地

〃    弥生一丁目287番18外

幸第2緑地

〃    幸町三丁目657番23外

八幡第6緑地

〃    八幡町二丁目287番23外

南町第3緑地

〃    南町一丁目1544番4外

浅間第3緑地

〃    浅間町一丁目525番20外

南沢第4緑地

〃    南沢四丁目106番29外

南沢第5緑地

〃    南沢三丁目179番19

小山第3緑地

〃    小山三丁目444番6

小山第4緑地

〃    小山五丁目1164番32外

南町第4緑地

〃    南町一丁目29番28外

小山第5緑地

〃    小山三丁目531番3外

八幡第7緑地

〃    八幡町二丁目598番4

南町第5緑地

〃    南町一丁目16番10外

南町第6緑地

〃    南町一丁目16番173外

南町第7緑地

〃    南町一丁目16番184外

中央第7緑地

〃    中央町五丁目1521番9外

中央第8緑地

〃    中央町五丁目1527番6外

前沢第3緑地

〃    前沢三丁目1143番10

下里第7緑地

〃    下里六丁目1511番9

小山第6緑地

〃    小山五丁目1194番3外

学園第2緑地

〃    学園町一丁目446番9

南沢第6緑地

〃    南沢一丁目544番5

南町第8緑地

〃    南町一丁目1515番19外

下里第8緑地

〃    下里二丁目1013番42外

南沢第7緑地

〃    南沢五丁目1705番10

金山第1緑地

〃    金山町二丁目758番22外

金山第2緑地

〃    金山町二丁目741番5

小山第7緑地

〃    小山三丁目601番23外

南沢第8緑地

〃    南沢五丁目1705番12

中央第9緑地

〃    中央町三丁目1574番23

南町第9緑地

〃    南町四丁目1673番34外

小山第8緑地

〃    小山三丁目597番15外

南沢第9緑地

〃    南沢三丁目256番10外

下里第9緑地

〃    下里六丁目1512番21外

柳窪第5緑地

〃    柳窪一丁目675番43外

中央第10緑地

〃    中央町五丁目1503番8外

南町第10緑地

〃    南町三丁目143番25外

前沢第4緑地

〃    前沢三丁目1172番54外

南沢第10緑地

〃    南沢一丁目892番4外

中央第11緑地

〃    中央町五丁目1522番12外

本町第2緑地

〃    本町四丁目686番35外

下里第10緑地

〃    下里五丁目496番37外

浅間第4緑地

〃    浅間町二丁目495番5外

中央第12緑地

〃    中央町四丁目1735番85外

南町第11緑地

〃    南町三丁目1856番5外

南沢第13緑地

〃    南沢五丁目1800番28

南沢第11緑地

〃    南沢五丁目1743番19

南沢第12緑地

〃    南沢五丁目1743番21

下里第11緑地

〃    下里二丁目856番2外

小山第9緑地

〃    小山四丁目1157番3外

前沢第5緑地

〃    前沢三丁目1120番108外

中央第13緑地

〃    中央町三丁目1424番29

中央第14緑地

〃    中央町三丁目1476番2

南町第12緑地

〃    南町一丁目1489番1

南町第13緑地

〃    南町四丁目1683番8外

南町第14緑地

〃    南町一丁目1539番4

南町第15緑地

〃    南町三丁目1854番8

南町第16緑地

〃    南町三丁目1852番5

下里第12緑地

〃    下里五丁目558番8

上の原北公園

〃    上の原一丁目333番32

中央第15緑地

〃    中央町四丁目1644番9

上の原東公園

〃    上の原二丁目333番5外

弥生第5緑地

〃    弥生一丁目287番4

南沢第14緑地

〃    南沢四丁目1738番6

幸第3緑地

〃    幸町四丁目41番3外

本町第3緑地

〃    本町四丁目706番7

小山第10緑地

〃    小山四丁目1106番18

別表第2(第9条)

有料施設

公園の名称

有料施設の種類

白山公園

野球場

滝山公園

野球場

庭球場

野外訓練施設

神山堂阪公園

庭球場

別表第3(第10条第1項)

1 使用料の基本額

(1) 都市公園施設を設けて公園を使用する者の納付すべき土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートルにつき1月

35円

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納付すべき使用料

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱又は支線

1本につき

1月

34円

標識

1本につき

1月

25円

水道管

下水道管

ガス管

外径1メートル未満のもの

1メートルにつき

1月

12円

外径1メートル以上のもの

1メートルにつき

1月

25円

電線

電線

1メートルにつき

1月

5円

地下電線

外径1メートル未満のもの

1メートルにつき

1月

5円

外径1メートル以上のもの

1メートルにつき

1月

12円

鉄塔

1箇所につき

1月

25円

変圧塔、マンホールの類

1箇所につき

1月

80円

郵便差出箱

1箇所につき

1月

30円

公衆電話所

1箇所につき

1月

30円

地下の占用物件

1平方メートルにつき

1月

地上露出部分

25円

地下部分

12円

高架の占用物件

1平方メートルにつき

1月

12円

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートルにつき

1月

25円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台につき

1月

2,000円

写真撮影のための臨時的な占用

1時間につき

1,000円

ロケーシヨン

1時間につき

3,000円

その他の占用

競技会、集会

1平方メートルにつき

1日

3円

上記以外の場合

1平方メートルにつき

1日

8円

2 使用料の端数計算

(1) 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

(2) 使用料の額を算出する基礎となる期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもつて計算する。

別表第4(第10条)

有料施設の使用料

公園の名称

種類

使用料

白山公園

野球場

1時間につき

600円

滝山公園

野球場

1時間につき

600円

庭球場

1時間につき

1面

400円

野外訓練施設

1時間につき

100円

神山堂阪公園

庭球場

1時間につき

1面

400円

(1) 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。

(2) 市外使用者使用の場合の使用料の額は、本表の10分の15とする。

東久留米市都市公園条例

昭和54年6月30日 条例第24号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和55年12月25日 条例第30号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和57年6月30日 条例第17号
昭和57年12月27日 条例第38号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和58年6月27日 条例第16号
昭和58年9月30日 条例第24号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年6月29日 条例第16号
昭和60年3月29日 条例第12号
昭和60年12月26日 条例第25号
昭和63年3月31日 条例第10号
昭和63年10月1日 条例第22号
平成元年6月29日 条例第31号
平成2年3月31日 条例第7号
平成2年6月26日 条例第11号
平成2年12月28日 条例第23号
平成3年3月30日 条例第11号
平成4年4月1日 条例第10号
平成4年12月28日 条例第29号
平成5年3月30日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年12月27日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第16号
平成7年9月29日 条例第38号
平成8年9月30日 条例第18号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年6月23日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第22号
平成10年6月22日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年6月23日 条例第44号
平成12年9月27日 条例第53号
平成12年12月20日 条例第65号
平成13年6月19日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年6月27日 条例第14号
平成15年9月29日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第4号
平成16年6月25日 条例第9号
平成16年9月29日 条例第12号
平成16年12月27日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第23号
平成19年12月25日 条例第29号
平成20年6月30日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年12月10日 条例第30号
平成22年6月29日 条例第20号
平成24年6月28日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第17号
平成25年6月28日 条例第23号
平成25年12月12日 条例第30号
平成25年12月12日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第2号
平成26年9月24日 条例第13号
平成26年12月25日 条例第21号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第6号
平成29年7月3日 条例第13号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第3号
平成30年6月27日 条例第18号
平成30年9月27日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第12号
令和2年12月28日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第3号
令和5年6月30日 条例第17号