○東久留米市住居表示に関する条例施行規則
昭和41年5月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市住居表示に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
建物の別 | 表示する場所 |
棟番号を必要とする建物および中高層の建物 | 1 当該建物の外壁で道路から見易い場所 |
2 当該建物の区分された部分の主要な出入口 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(1)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物 | 工場用建物 |
併用住宅用建物 | 倉庫用建物 |
農家住宅用建物 | 市場用建物 |
アパート、ホテル簡易旅館用建物 | 学校(各種学校を含む。)用建物 |
旅館、料亭用建物 | 集会場 |
待合用建物 | 官公署用建物 |
店舗、百貨店用建物 | 宗教用建物 |
劇場、映画館用建物 | 公共の用に供する建物 |
キヤバレー、ダンスホール用建物 | 公園等の施設 |
浴場用建物 | 路外駐車場 |
病院用建物 | |
事務所、銀行用建物 |
別表(2)
住居番号表示板 単位mm
(注) 街区符号が2ケタで、住居番号が1ケタの場合は上記の例に準ずること。
備考 住居番号表示板の地色は次に掲げるもののうちいずれか1色とする。
慣用色表示(JISZ8102) | 色の三属性による表示(JISZ8721) | |
灰色 | N | 4 |
うす茶 | 5R | 6/4 |
暗い茶 | 10R | 4/5 |
黄茶 | 10YR | 5.5/4.5 |
暗い黄緑 | 5GY | 5/5.5 |
にぶ緑 | 10G | 5/5.5 |
青緑 | 2.5BG | 4/8 |
青味黒(鉄色) | 7.5BG | 2/2 |
暗い青 | 2.5PB | 2.5/7 |
うす青紫 | 7.5PB | 6/8 |