○東久留米市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年5月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市住居表示に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は別記第1号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は別表(1)に定めるものとする。ただし別表(1)に定める建物その他の工作物であつても主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(住居番号変更等の申し出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更または廃止の申し出は別記第3号様式によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更しもしくは廃止する必要がないと決定したときは、市長は条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人または関係行政機関の長に別記第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は別記第1号様式による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物および中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見易い場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項および前項の規定に基づき市長が定める住居番号の表示の様式は別表(2)のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(1)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

工場用建物

併用住宅用建物

倉庫用建物

農家住宅用建物

市場用建物

アパート、ホテル簡易旅館用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

旅館、料亭用建物

集会場

待合用建物

官公署用建物

店舗、百貨店用建物

宗教用建物

劇場、映画館用建物

公共の用に供する建物

キヤバレー、ダンスホール用建物

公園等の施設

浴場用建物

路外駐車場

病院用建物


事務所、銀行用建物


別表(2)

住居番号表示板 単位mm

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(注) 街区符号が2ケタで、住居番号が1ケタの場合は上記の例に準ずること。

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備考 住居番号表示板の地色は次に掲げるもののうちいずれか1色とする。

慣用色表示(JISZ8102)

色の三属性による表示(JISZ8721)

灰色

N

4

うす茶

5R

6/4

暗い茶

10R

4/5

黄茶

10YR

5.5/4.5

暗い黄緑

5GY

5/5.5

にぶ緑

10G

5/5.5

青緑

2.5BG

4/8

青味黒(鉄色)

7.5BG

2/2

暗い青

2.5PB

2.5/7

うす青紫

7.5PB

6/8

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東久留米市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年5月30日 規則第7号

(平成元年5月18日施行)