○東久留米市駐車場法施行細則

平成24年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省、建設省令第12号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(是正命令書等)

第3条 法第19条前段に規定する是正の命令は是正命令書(様式第2号)、同条後段に規定する供用停止の命令は供用停止命令書(様式第3号)によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市駐車場法施行細則

平成24年3月12日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月12日 規則第8号