○東久留米市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年3月31日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 自転車等の放置禁止(第9条~第15条)

第3章 市立自転車等駐車場の利用等(第16条~第21条の2)

第4章 自転車等駐車場の付置義務(第22条~第34条)

第5章 民営自転車等駐車場の助成(第35条)

第6章 自転車等放置防止対策審議会の設置(第36条)

第7章 雑則(第37条~第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺道路等の公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害を除去するとともに、災害時の緊急活動及び避難行動の場を確保し、もつて東久留米市における安全で住みよい生活環境の維持向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(3) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他現に公共の目的に使用されている場所をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者が道路等に自転車等を置き、かつ、自転車等から離れて、これを直ちに移動させることができない状態をいう。

(5) 撤去 市が放置自転車等を他の場所に移送することをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の適正な利用を推進し、市民の良好な生活環境を確保するため、自転車等駐車場の設置、道路等における自転車等の放置防止その他の施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の適正な利用に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、道路等に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は、その利用する自転車に防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者は、その利用者の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者又は管理者の責務)

第7条 公共施設、スーパーマーケット、金融機関、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 自転車等の放置禁止

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、市民の良好な生活環境を確保するために必要があると認めたときは、自転車等の放置状況及び自転車等駐車場の整備状況を勘案し、放置禁止区域を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域を変更し、又は指定の解除をする場合には、前項の規定を準用する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外に自転車等が放置され、通行の障害となつていると認めたときは、当該自転車等の利用者等に対し、放置することのないよう指導するものとする。

2 市長は、前項の措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、撤去する旨警告した後、放置自転車等を撤去することができる。

3 市長は、市民及び通行者に著しく急迫の危険を及ぼしている箇所に限り、前2項の規定にかかわらず、放置自転車等を直ちに撤去することができる。

(撤去した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、第11条又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、撤去した旨を表示するとともに、当該自転車等を保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等の利用者等の確認に努め、確認ができた自転車等についてはその利用者等に対し速やかに引き取るよう通知するものとし、確認ができない自転車等については規則で定める事項を告示しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、撤去に要した費用として、別表第1に定める額を当該自転車等を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。

(引取りのない自転車等の処分)

第15条 市長は、第13条第2項による通知後も引取りのない自転車等及び告示後も利用者等が判明しない自転車等については、自転車等の形状等個々の態様を勘案し、廃棄等の処分をすることができる。

2 第13条及び前項の規定にかかわらず、市長は撤去した自転車等が、明らかに自転車等としての機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車等を廃棄することができる。

第3章 市立自転車等駐車場の利用等

(設置)

第16条 利用者等の利便に供するとともに、自転車等の放置防止に資するため、東久留米市立自転車等駐車場(以下この章において「市立自転車等駐車場」という。)を設置する。

2 市立自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1の2のとおりとする。

(利用区分)

第16条の2 市立自転車等駐車場は、利用登録制及び一時利用による承認制とする。

2 市立自転車等駐車場を利用しようとする者は、利用登録又は一時利用による承認を受けなければならない。

3 前項の利用登録及び一時利用による承認を受けることのできる者の範囲、有効期間その他必要な事項は、規則で定める。

(使用料等)

第17条 前条第2項の規定により利用登録を受けた者は、年間使用料として別表第2に定める額を、一時利用による承認を受けた者は、使用料として別表第3に定める額を納付しなければならない。ただし、利用登録を受けた者のうち、年度の中途において利用を開始するものは、規則で定める額を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、年間使用料及び一時利用による使用料について減額し、又は免除することができる。

3 既納の年間使用料及び一時利用による使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用登録等の取消し)

第18条 市長は、第16条の2第2項の利用登録又は一時利用による承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わないとき。

(不適正利用に対する措置)

第19条 市長は、市立自転車等駐車場に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、これを撤去することができる。

(1) 利用登録又は一時利用による承認を受けていない自転車等

(2) 利用できる有効期間を経過した自転車等

(3) 利用登録又は一時利用による承認を取り消された自転車等

2 市長は、市立自転車等駐車場に相当の期間継続して置かれている自転車等があるときは、当該自転車等の利用者等に対し移動するよう警告した後、これを撤去することができる。

3 前2項により撤去した場合には、第13条から第15条までの規定を準用する。

(利用の制限及び休止)

第20条 市長は、市立自転車等駐車場の効果的な利用を図るため必要があると認めたときは、原動機付自転車について市立自転車等駐車場の利用を制限することができる。

2 市長は、市立自転車等駐車場の整備その他特に必要があると認めたときは、市立自転車等駐車場の利用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第21条 市立自転車等駐車場の施設をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第21条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、市立自転車等駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第18条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第4章 自転車等駐車場の付置義務

(区域の指定)

第22条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づく条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、東久留米市内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域とする。

(施設を新築する場合の自転車等駐車場の設置)

第23条 指定区域内において、次の表中ア欄の用途に供する施設で同表中イ欄の規模のものを新築しようとする者は、同表中ウ欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50m以内である場所に設置しなければならない。

ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車等駐車場の規模

スーパーマーケット等

店舗面積が400m2を超えるもの

新築に係る店舗面積20m2ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行等金融機関

店舗面積が500m2を超えるもの

新築に係る店舗面積25m2ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300m2を超えるもの

新築に係る店舗面積15m2ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

2 前項の表中店舗面積の算定方法は、規則で定める。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第24条 前条第1項の表中ア欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表中ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第25条 店舗面積が5,000m2を超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第23条の規定にかかわらず、店舗面積が5,000m2までの部分について同条第1項の表中ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗面積が5,000m2を超える部分について同表中ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもつて、同欄により算定した自転車等駐車場の規模とする。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000m2を超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000m2までの部分における各用途の店舗面積が5,000m2に占める割合と、合計面積が5,000m2を超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもつて、前条の自転車等駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第26条 次の各号に掲げる施設の増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第30条の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして第23条から前条までの規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 第23条第1項の表中ア欄の用途に供する施設についての同表中イ欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第23条第1項の表中ウ欄により算定して自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(敷地が指定区域の内外にわたる施設等に係る自転車等駐車場の設置)

第27条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第23条から前条までの規定を適用する。この場合において、施設が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域内に存する部分にかぎり、自転車等駐車場の規模を算定する。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第28条 第23条から第26条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第29条 第23条から第26条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用の除外)

第30条 この条例の施行後新たに指定区域となつた区域内において、指定区域となつた日から起算して6箇月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第23条から第26条までの規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第31条 第23条から第26条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(報告及び立入検査)

第32条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設又は自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員に施設又は自転車等駐車場に立ち入り、検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第33条 市長は、第23条から第26条まで、第28条又は第31条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表)

第34条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その旨を公表しなければならない。

(1) 第32条第1項の報告又は資料の提出を求めた場合において、施設又は自転車等駐車場の所有者又は管理者がその求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 第32条第2項の立入検査をしようとした場合において、関係人が立入検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に従わないとき。

第5章 民営自転車等駐車場の助成

(助成)

第35条 市長は、予算の範囲内において、一般の利用に供する民営自転車等駐車場の育成を図るため、建設費の一部を助成することができる。

第6章 自転車等放置防止対策審議会の設置

(審議会の設置)

第36条 自転車等の放置防止対策を総合的に推進するため、市長の諮問機関として東久留米市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項に規定する審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(関係機関との協議)

第37条 市長は、この条例に規定する施策を実施するために必要があるときは、関係機関と協議するとともに、その協議を要請することができる。

(東久留米市行政手続条例の適用除外)

第38条 この条例における第2章及び第3章の規定による処分については、東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第13条から第15条まで及び第4章の規定は、昭和63年10月1日から施行する。

2 前項本文の規定にかかわらず、第16条第1項に規定する自転車駐車場の使用開始の日は、市長が別に定める。

(平成元年3月31日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び別表第3の改正額は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際別表第2の登録手数料は、平成4年度分の登録から適用し、平成3年度分の登録については、なお従前の例による。

(平成5年12月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成6年度分の登録から適用し、平成5年度分の登録については、なお従前の例による。

(平成6年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成8年4月1日以後の利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者から適用し、平成8年3月31日までの利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年6月23日条例第12号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成11年4月1日以後の利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者から適用し、平成11年3月31日までの利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者から適用し、平成17年3月31日までの利用に係る自転車等駐車場の利用登録を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の撤去に係る撤去料から適用し、同年3月31日までの撤去に係る撤去料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後に利用を開始する場合における年間使用料から適用し、同年3月31日までの利用に係る年間使用料については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学する者に係る改正後の別表第2の規定は、平成31年4月1日以後に利用を開始する場合における年間使用料から適用し、同年3月31日までの利用に係る年間使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条のうち、第3章中第21条の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定 令和4年1月1日

(2) 第1条中第17条にただし書を加える改正規定及び別表第2の改正規定、第3条の規定並びに次条の規定 令和4年4月1日

(3) 第1条中別表第3の改正規定及び第4条の規定 令和5年6月1日

(4) 第5条の改正規定 令和6年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の東久留米市自転車等の放置防止に関する条例(次条において「新条例」という。)別表第2の規定は、令和4年4月1日以後に利用を開始する場合における年間使用料から適用し、同年3月31日までの利用に係る年間使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

第3条 指定管理者が新条例の規定による市立自転車等駐車場の管理を行うための準備行為は、新条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第14条関係)

自転車等の区分

撤去料

自転車

1台につき

2,000円

原動機付自転車

1台につき

4,000円

別表第1の2(第16条関係)

名称

位置

東久留米駅西口第1自転車駐車場

東久留米市本町一丁目3番5

東久留米駅西口第2自転車駐車場

東久留米市本町一丁目5番2

西第9自転車駐車場

東久留米市本町一丁目5番5

東第2自転車等駐車場

東久留米市東本町309番14外

別表第2(第17条関係)

自転車等の区分

年間使用料

自転車

一般

1台につき

地上1階

24,400円

地上2階

21,960円

学生等

1台につき

地上1階

14,640円

地上2階

13,170円

自転車(屋根付)

一般

1台につき

地下1階及び地上1階

28,800円

地上2階

25,920円

地上3階

23,040円

学生等

1台につき

地下1階及び地上1階

17,280円

地上2階

15,550円

地上3階

13,820円

原動機付自転車

一般

1台につき

30,200円

学生等

1台につき

18,120円

原動機付自転車(屋根付)

一般

1台につき

36,000円

学生等

1台につき

21,600円

備考

1 学生等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学する者をいう。

別表第3(第17条関係)

自転車等の区分

一時利用による使用料

自転車

(1) 1台1日1回につき

一般

100円

学生等

50円

(2) 回数券(11枚綴)

一般

1,000円

学生等

500円

原動機付自転車

(1) 1台1日1回につき

一般

200円

学生等

100円

(2) 回数券(11枚綴)

一般

2,000円

学生等

1,000円

備考

1 1回とは、1日の範囲内において、自転車等を市立自転車等駐車場に入場させてから退場させるまでをいう。

2 学生等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校等に通学する者をいう。

3 市立自転車等駐車場に入場後、最初の2時間は無料とする。

東久留米市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年3月31日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第20号
平成3年12月26日 条例第30号
平成5年12月28日 条例第24号
平成6年12月27日 条例第17号
平成7年12月22日 条例第46号
平成9年6月23日 条例第12号
平成10年9月25日 条例第30号
平成16年12月27日 条例第19号
平成29年9月29日 条例第17号
令和3年6月30日 条例第11号