○東久留米市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例

平成30年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、東久留米市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。

(規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例

平成30年3月30日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年3月30日 条例第12号