○東久留米市土地区画整理事業組合助成条例

昭和55年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を助成し、もつて本市の健全な市街地の造成を図ることを目的とする。

(助成の対象となる組合)

第2条 この条例による助成の対象となる組合は、法第14条第1項の規定による東京都知事の認可を受けた組合で、市長が別に定める基準に適合するものとする。

(助成の種類)

第3条 前条の規定に該当する組合に対する助成の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する技術的指導

(2) 事業の一部に対する助成金の交付

(助成金の交付基準等)

第4条 前条第2号に規定する助成金の交付基準は、別表に定めるところにより算出した額の範囲内とする。ただし、その額が事業費の100分の15をこえる場合は、当該事業費の100分の15に相当する額をもつて助成金の限度額とする。

2 前項に定める助成金の交付額は、毎年度の予算の定めるところによる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする組合は、申請書に事業計画書その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は前条の規定による申請があつたときは、すみやかに助成の可否を決定し、その旨を組合に通知するものとする。

(事業計画の変更の申請)

第7条 助成の決定を受けた組合は、当該事業の計画を変更しようとするときは、その旨を市長に申請し承認を受けなければならない。

(事業の報告)

第8条 助成の決定を受けた組合は、当該申請に係る部分の事業が完了したときは、完了届を市長に提出し検査を受けなければならない。

(助成金の交付時期)

第9条 助成金は前条の規定による検査の完了後交付するものとする。

(助成の取消等)

第10条 市長は助成の決定を受けた組合が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、変更し、またはすでに交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(2) 事業を中止しまたは廃止したとき。

(3) 偽り、その他不正の行為により助成を受けたとき。

(4) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日前に現に組合の設立準備を行なつているものから適用する。

(平成3年3月30日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表

助成金の交付基準

助成対象事業

内容

控除対象

助成率

1調査設計等

組合の設立および認可に必要な調査設計等に要する費用

左記の内容にかかわらず、国・都もしくは公共施設の管理者から補助金または負担金(以下「補助金等」という。)の交付を受けたときはその補助金等を控除したものより助成金額を算定する。

10/10

2都市計画道路

事業の施行地区内における都市計画道路のうち、市が管理することとなる道路の用地の買収費に相当する費用(新設される道路に含まれる在来道路の部分および新設される道路の代わりに廃止される在来道路の部分を除く。)、補償費および工事費

5/10

3一般幹線道路

事業の施行地区内における幅員6メートルをこえた道路のうち6メートルをこえる部分の用地の買収費に相当する費用(新設される道路に含まれる在来道路の部分を除く。)、補償費および工事費

5/10

4公園

事業の施行地区内における公園の公共施設については、法の設計基準以上をこえた部分の施設用地を確保する場合は用地の買収費に相当する費用

5/10

5市長が特に認めるもの

事業の施行地区内における公園、水路、広場等公共性を有する施設の造成に要する費用

10/10

東久留米市土地区画整理事業組合助成条例

昭和55年3月31日 条例第11号

(平成3年4月1日施行)