○東久留米市都市計画審議会運営規則

昭和60年6月13日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市都市計画審議会条例(昭和46年東久留米市条例第33号)第8条の規定に基づき、東久留米市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか招集期日の3日前までに、議案を添えて、日時及び場所を委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。

(欠席)

第3条 委員等は、前項の規定による招集の通知を受けた場合において、事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。

(議席)

第4条 委員等の議席は、あらかじめ会長が定める。

(議事日程)

第5条 議長は、議案の審議順序等を記載した議事日程を作成し、委員等に配付するものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、審議順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事の順序)

第6条 議事は、次の順序により行うものとする。

(1) 議題の宣告

(2) 議案の説明

(3) 質疑

(4) 討論

(5) 採決

(委員等以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(発言の制止等)

第8条 議長は、議事の整理上必要があるときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。

(退席)

第9条 委員等は、会議中みだりに議席を離れてはならない。ただし、議長に申し出て許可を得た場合においては、この限りでない。

(会議の公開)

第10条 審議会の会議は、公開することができる。ただし、議長は、会議の公開について審議の公正を図る上で必要な措置をとることができる。

(議事録)

第11条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の開催年月日

(2) 出席した委員等の氏名

(3) 委員等以外の出席者の氏名

(4) 議事日程

(5) 議事の経過

(6) その他議長又は審議会が必要と認めた事項

2 議事録は、公開することができる。ただし、議事録の公開に際し、市長は議事録に記載された発言者の氏名を伏す等、審議の公正を図る上で必要な措置をとることができる。

3 議事録は、市長が保存する。

(特別委員会)

第12条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、その議決により、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会に属すべき委員等は、会長が指名する。

3 特別委員会に委員長を置き、特別委員会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 委員長に事故があるときは、特別委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 特別委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 特別委員会は、特別委員会に属する委員等の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 特別委員会の議事は、出席した特別委員会に属する委員等の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員長は、特別委員会の調査審議が終了したときは、調査審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

9 第2条から第4条まで及び第6条から第11条までの規定は、特別委員会に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「特別委員会」と、「委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)」とあるのは「特別委員会に属する委員及び臨時委員(以下「特別委員会に属する委員等」という。)」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めのない事項については、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

東久留米市都市計画審議会運営規則

昭和60年6月13日 規則第13号

(平成12年4月1日施行)