○東久留米市道路の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市道路の構造の技術的基準に関する条例(平成25年東久留米市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車の停車所

(4) 屈折車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第4条 条例第30条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東久留米市道路の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号