○東久留米市道路占用規則

昭和50年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路管理者 法第32条の規定による道路管理者たる東久留米市長

(2) 占用 道路およびその付属物件の占用

(3) 占用者 占用の許可を受けた者

(4) 占用物件 占用する工作物および施設

(5) 工事 占用物件の設置、修繕、改造、撤去、またはこれによつて必要を生じた工事

(申請の手続)

第3条 占用しようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式)を道路管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用物件の移設)

第4条 道路管理者が道路の維持、補修、拡幅のため占用物件の移設を占用者に申し入れたときは、ただちに、管理者指定の場所に移さなければならない。その際に生ずる移設費は占用者の負担とする。

(占用許可書)

第5条 占用を許可したときは、道路管理者は、道路占用許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

(占用許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、法第36条の規定による事業のための占用の場合を除き1年以内とする。

(占用物件の維持管理)

第7条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理につとめ破損、汚損等によつて交通、美観、その他道路管理上支障のないよう注意しなければならない。

(工事の施行)

第8条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去またはこれによつて必要を生じた工事(以下「工事」という。)は、次の各号に掲げるところにより施行しなければならない。

(1) 工事に着手するときは、市長に届け出てその指示を受けること。

(2) 交通の支障のないようにつとめ土砂または工事用器具類をたい積または散乱させないこと。

(3) 占用許可の程度または範囲をこえる工事は行なわないこと。

(4) 工事のため道路またはその付属物に損傷を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け必要な措置を講ずること。

(5) 工事場所には、柵またはおおいを設け、夜間は赤色灯を設置する等道路交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(6) 工事期間中占用区域内またはその付近のみやすい箇所に工事標示板を掲げること。

(7) 工事が竣工したときは市長に届け出てその検査を受けること。

(原状回復)

第9条 占用期間が満了し、または廃止するときは、すみやかに占用物件を撤去し道路を原状に回復しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月19日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東久留米市道路占用規則第1号様式については、平成3年3月31日までの間、なお使用することができる。

(平成30年12月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市道路占用規則

昭和50年4月1日 規則第12号

(平成30年12月7日施行)