○東久留米市公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市公共物管理条例(平成13年東久留米市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、条例に定めるところによる。

(占用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による占用許可を受けようとする者は、次に掲げる様式による申請書を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 工作物を新築、改築、除却及び流水水面又は敷地を占用する場合 東久留米市公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 流水を利用するため、停滞又は引用する場合 東久留米市流水占用許可申請書(様式第2号)

(3) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為に関する工事又は竹木の植栽若しくは伐採する場合 東久留米市公共物工事許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及び付近を表す図面

(2) 占用物件の設計書及び仕様書並びに図面(ただし、簡易なものについては、この限りでない。)

(3) その他占用の許可に関して必要と認められるもの

(変更申請)

第4条 条例第5条第1項の占用許可を受けた者で、占用許可の変更をしようとする者は、東久留米市公共物占用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(継続申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による占用等の許可の期間満了後引き続いて占用する者は、占用期間の満了する30日前までに東久留米市公共物占用期間継続許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の徴収方法等)

第6条 条例第8条第1項の規定による占用料は、公共物の使用又は工事等の開始の前に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 市長は、占用料が特に多額であると認められる場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

(占用料の減免)

第7条 条例第9条第2項の規定による占用料の減免を受けようとする者は、東久留米市公共物占用料減免許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、減額又は免除の諾否を決定し、東久留米市公共物占用料減免決定・却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(占用料の不還付)

第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、条例第18条第2項の規定により、占用等の許可を取り消したときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(検査)

第9条 条例第12条の規定による工作物の完成の検査又は条例第17条の規定による原状回復の検査を受けようとする者は、東久留米市工作物完成(公共物原状回復)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(承継)

第10条 条例第13条の規定による地位の承継を受けようとする者は、東久留米市公共物占用者等地位承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に東京都から占用の許可を受けている者は、東久留米市公共物管理条例(平成13年東久留米市条例第31号)及びこの規則により許可を受けた者とみなす。

様式 略

東久留米市公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日 規則第17号

(平成14年4月1日施行)