○東久留米市産業技能功労者表彰規程

昭和61年8月30日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市の産業の発展及び永年にわたり技能の錬磨や後進の育成等市民生活に貢献した者に対する表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、東久留米市産業功労者及び技能功労者として表彰する。

(1) 東久留米市内において、事業の経営に従事し、その繁栄に努めた者(以下「農業、工業、商業功労者」という。)

(2) 東久留米市に居住して、市内で同一職業に従事した者(以下「技能功労者」という。)

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は、前条の規定に該当する者のうち、次の各号で定める要件を満たしている者とする。

(1) その職業に20年以上の経験を有する者

(2) 後進の模範となつている者

(3) 産業発展のため貢献した者

2 前条第1項第2号の技能職種の範囲については、別表のとおりとする。

(被表彰者の選定及び決定)

第4条 次の各号に掲げる団体は、表彰の要件を満たす者があるときは市長に推薦書を提出するものとする。

(1) 産業功労者については東久留米市商工会、東京みらい農業協同組合

(2) 技能功労者については技能職団体又はこれに準ずる団体

2 市長は、前項の団体の推薦により次条の規定する選考委員会の議を経て決定する。

(東久留米市産業技能功労者選考委員会)

第5条 前条の規定による被表彰者の選考委員会を置く。

(表彰)

第6条 市長は、次の各号に定めるところにより表彰を行うものとする。

(1) 被表彰者に対し表彰状及び記念品を授与する。

(2) 表彰は、毎年市長が定める日に行う。

(3) 被表彰者が表彰を受ける前に死亡した場合は、その遺族に表彰状及び記念品を贈ることができるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月12日訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年9月10日訓令甲第16号)

この訓令は、平成15年9月10日から施行する。

別表

対象職種

1 石工

15 造園、植木職

2 木工

16 和裁、洋裁職

3 屋根職

17 製靴職

4 とび職

18 写真師

5 建具職

19 クリーニング師

6 左官職

20 理容、美容師

7 タイル、レンガ工

21 調理師

8 ブロック工

22 製菓技術職

9 畳職

23 豆腐職

10 表具師

24 はり、きゆう、マッサージ、あんま、指圧師

11 板金工

12 塗装工

25 その他市長が適当と認める技能職

13 よう接工

14 配管工


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東久留米市産業技能功労者表彰規程

昭和61年8月30日 訓令甲第7号

(平成15年9月10日施行)