○東久留米市中小企業資金融資審査会規程

昭和41年4月1日

規程第2号

(議事規定)

第1条 東久留米市中小企業資金融資条例(以下「条例」という。)第18条に規定する東久留米市中小企業資金融資審査会(以下「審査会」という。)について、この規程の定めるところによる。

(審議事項)

第2条 審査会は次の事項について審議する。

(1) 中小企業資金融資の円滑な運用に関する市長の諮問

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は委員5名とし、次の各号に該当する者から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者代表 1名

(2) 融資金預託先金融機関代表 1名

(3) 商工会代表 1名

(4) 東京信用保証協会の役職員 1名

(5) 市職員 1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期終了によつて退任した委員は後任の委員が就任するまではなおその職務を行なう。

(会長および副会長)

第5条 審査会は委員の内から会長および副会長各1名を互選しなければならない。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は会長が必要の都度招集し、その議長となり開催し議事を運営整理する。

2 審査会は委員の過半数以上の出席がなければ成立しない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決定する。

(委員の義務)

第7条 委員は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 委員は第2条に規定する事項を常に公平に審議しなければならない。

(2) 委員は第2条に規定する事項の審議の内容を他に漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(3) 委員は招集の当日事故のため出席できないときは、開会までに会長に届出なければならない。

(書記)

第8条 審査会の事務を処理するために書記若干名を置き、会長が市長と合議の上任命する。

2 第7条第2号の規定は書記についても適用する。

この規程は、条例施行の日から施行する。

(昭和45年9月29日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日訓令甲第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

東久留米市中小企業資金融資審査会規程

昭和41年4月1日 規程第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規程第2号
昭和45年9月29日 規程第9号
昭和52年10月1日 訓令甲第5号
平成23年6月30日 訓令甲第5号