○東久留米市中小企業資金融資条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第8号

東久留米市小口資金融資条例施行規則(昭和45年規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市中小企業資金融資条例(昭和52年東久留米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(融資の対象事業)

第2条 条例第5条第1号に規定する事業の種類は、別表第1に定める対象外業種を除いたものとする。

(事業所の所在地)

第3条 条例第5条第2号の「市長が別に定める地域」とは、西東京市、小平市、東村山市、清瀬市及び新座市(以下「近隣5市」という。)をいう。

(融資の総額)

第4条 融資の総額は、東久留米市長(以下「市長」という。)条例第3条で定める融資のあっせんに係る契約を締結する金融機関(以下「契約金融機関」という。)と合意の上、定めるものとする。

(融資の方法)

第4条の2 融資の方法は、証書貸付とする。

(融資の条件)

第4条の3 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。ただし、条例第4条第1項第4号に定める融資を受けようとする場合は、この限りでない。

(2) 市民税・都民税又は法人市民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を納付すべき義務を負う者は、当該市税等を完納していること。

(3) 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)及び大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)に定める店舗をいう。以下同じ。)出店に伴う、第1種(運転資金)及び第2種(設備資金)の申込者は、東久留米市内(次号において「市内」という。)又は近隣5市に出店をすること。

(4) 条例第4条第4号の申込人については、次のいずれかに該当すること。

 新たに事業を営もうとする個人であって、融資を受けた日から起算して3月以内に、市内若しくは近隣5市に事業所を有し、又は市内に法人を設立して創業すること。

 創業して1年未満の法人の場合、市内に本店所在地を有すること。

 創業して1年未満の個人の場合、市内又は近隣5市に事業所を有すること。

(5) 条例第4条第1項第6号の申込人については、最近3月間若しくは1年間の売上高又は生産額が前3年のいずれかの年の同期と比較して10パーセント以上減少していること。

(6) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

(利子補給)

第5条 市長は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)の利子負担を軽減するため、契約金融機関をとおして、融資金の利子の一部を補給することができる。

(利子補給金)

第6条 前条の利子補給の補給率は、年1.5パーセント以内とし、市長が契約金融機関と協議の上定めるものとする。

2 市長は、利子補給金を毎会計年度4月1日から9月30日までの期間(以下「上期」という。)中の利子分については、上期分として、10月1日から3月31日までの期間(以下「下期」という。)中の利子分については下期分として、それぞれ当該期間分に分けて支払うものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 契約金融機関は、利子補給金の交付を請求するときは、前条第2項に定める各期間経過後速やかに東久留米市中小企業資金融資利子補給金請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第8条 市長は、請求書の提出があった場合において、利子補給金の請求が適当であると認めたときは、速やかに東久留米市中小企業資金融資利子補給金決定通知書(様式第2号)により当該契約金融機関に通知し、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利子補給金の返還)

第8条の2 市長は、前条に規定する利子補給金を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、東久留米市中小企業資金融資利子補給金返還通知書(様式第2号の2)により、補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利子補給金の適用除外)

第9条 この規則による利子補給は、次のいずれかに該当する融資金については、適用しない。

(1) 約定期間を経過したもの

(2) 条例第5条及び第6条の要件を欠いたもの

(3) 償還金の返済がないもの

(4) その他市長が不適当と認めたもの

(融資の利率)

第10条 条例第9条の融資の利率は、年利9パーセント以内とする。

(融資の申込)

第11条 条例第11条の規定により、申込人は、東久留米市中小企業資金融資申込書(様式第3号)又は東久留米市中小企業資金融資申込書(大規模小売店舗出店用)(様式第3号の2)に所定事項を記載し、必要な書類を添付して提出しなければならない。

(申込書の添付書類)

第12条 前条の申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申込人の市税等の納税証明書

(2) 連帯保証人の市税等の納税証明書

(3) 確定申告書又は決算書の写し

(4) 申込人の登記簿謄本又は住民票及び連帯保証人の住民票

(5) 設備資金及び併用資金並びに新規開業資金及び商店街振興資金については、仕様書、見積書、図面、型録又は写真

(6) 第4条の3第3号に規定する申込者においては、出店契約書等の書類

(7) 第4条の3第5号に定める売上高又は生産高の減少を明らかにする月別収支資料

(8) その他市長が必要と認めるもの

(調査)

第13条 市長は、条例第12条第1項の調査を第11条の申込書及び第12条の添付書類により行うものとする。

2 市長は、条例第12条第2項に規定する調査の代行をさせる場合には、東久留米市中小企業資金融資審査依頼書(様式第4号)により、当該契約金融機関に通知するものとする。

3 調査の代行を受けた契約金融機関は、調査終了後、速やかに東久留米市中小企業資金融資審査結果報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(融資の決定)

第14条 市長は、第11条の申込みについて条例第13条により適格と認めたときは、東久留米市中小企業資金融資決定台帳に登載し、東久留米市中小企業資金融資決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により、速やかに申込人、連帯保証人及び契約金融機関に対して通知する。なお、市長が不適格と認めたときは、速やかに東久留米市中小企業資金融資不適格通知書(様式第7号)により、申込人、連帯保証人及び契約金融機関に通知するものとする。

(借入手続)

第15条 決定通知書を受けた者は、原則として10日以内に決定通知書を契約金融機関に提出し、その定めるところにより借入手続を行わなければならない。

2 契約金融機関は、借入手続を完了した者に対して、速やかに融資を行うものとする。

(保証人の変更)

第16条 借受人は、条例第5条第4号の連帯保証人を変更する必要が生じた場合は、契約金融機関と協議の上、変更することができる。

(保証料の補助)

第17条 条例第7条の規定による保証料の補助を受けようとする者は、東久留米市中小企業資金融資保証料補助金交付申請書(様式第8号)に、保証料を明らかにする書類及び保証料が納付済みであることを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、保証料の補助を適当と認めたときは、東久留米市中小企業資金融資保証料補助金決定通知書(様式第9号)により、申請者に支払うものとする。

3 補助額は、保証料の納付額の2分の1とし、上限を25,000円とする。ただし、大規模小売店舗出店に伴う、第1種(運転資金)及び第2種(設備資金)の補助額に限り納付額の3分の2とし、上限を75,000円とする。

4 市長は、前項により保証料の補助を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、東久留米市中小企業資金融資保証料補助金返還通知書(様式第9号の2)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 繰上償還により保証料の返戻を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(融資欠格条項の報告義務)

第18条 契約金融機関は、第14条に規定する決定通知書を受けた申込人又は借受人が、条例第15条第1項各号に該当することを発見したときは、速やかに東久留米市中小企業資金融資欠格条項報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(融資決定の取消し)

第19条 市長は、契約金融機関から前条に規定する報告を受けたときは、直ちにこれを調査し、条例第15条第1項各号に該当することを確認した場合は、融資の決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、市長はその理由を東久留米市中小企業資金融資決定取消通知書(様式第11号)により、申込人又は借受人に通知するものとする。

(融資の禁止事項)

第20条 借受人は、融資金を完済しないうちは、融資を申し込み、又は連帯保証人となることはできない。ただし、条例第4条第1項第6号及び同条第2項の申込みについては、この限りでない。

(延滞金)

第21条 条例第16条の規定による融資延滞金の額は、年利14.6パーセント以内とする。

(金融機関の報告)

第22条 条例第17条に規定する融資金の実績及び回収報告は、東久留米市中小企業資金融資実行報告書(様式第12号)、東久留米市中小企業資金融資回収状況報告書(様式第13号)及び東久留米市中小企業資金融資完済報告書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に基づく、借受人については、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和55年度の借受人から適用する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度の借受人から適用する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に基づく借受人については、なお、従前の例による。

(昭和58年5月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式第3号による東久留米市中小企業資金融資決定通知書は、改正後の様式第3号による決定通知書とみなす。

(昭和62年3月31日規則第5号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東久留米市中小企業資金融資条例施行規則第13条の規定により融資の決定をした融資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和62年4月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市中小企業資金融資条例施行規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年9月14日規則第18号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東久留米市中小企業資金融資条例施行規則の規定により融資を受けている資金及び融資手続中の資金については、なお従前の例による。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成21年6月26日規則第25号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 改正後の東久留米市中小企業資金融資条例施行規則の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る保証料の返還について適用し、施行日前の保証料の返還については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日規則第2号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の3第2号並びに第12条第1号及び第2号の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月27日規則第28号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象外業種

摘要

林業

次の業種を除く。

・木材伐出業及び木材伐出請負業

・製造加工設備を有する製薪業(請負含む)と木炭製造業(請負含む)

狩猟業

全業種

漁業

全業種

水産養殖業

加工まで一貫して行う真珠養殖業を除く。

金融、保険業

生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業、共済事業媒介代理業を除く。

競輪・競馬等の競走場


競輪・競馬等の競技団


パチンコホール


ビンゴゲーム場


射的場・スロットマシン場


芸ぎ業

置屋及び検番を除く。

競輪・競馬等予想業


場外馬券及び車券売場


芸ぎ周旋業


興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの


風俗営業等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業

不動産業


易断所・観相業


相場案内業


集金業・取立業

公共料金またはこれに準ずるものに関する集金・取立業を除く。

学校

学校法人が経営するもの。

宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)


その他積極的に支援し、又は育成していくにはふさわしくない業種等


様式 略

東久留米市中小企業資金融資条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和54年3月20日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和58年5月30日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年4月20日 規則第15号
平成2年9月14日 規則第18号
平成4年4月1日 規則第7号
平成6年6月30日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第15号
平成16年2月2日 規則第2号
平成16年6月11日 規則第23号
平成17年3月16日 規則第10号
平成18年3月15日 規則第12号
平成19年4月18日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第44号
平成21年6月26日 規則第25号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年1月4日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月13日 規則第15号
平成30年3月8日 規則第7号
平成30年4月27日 規則第28号
令和3年2月10日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号