○東久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号に規定する者、法第115条の14第1項に規定する基準及び員数並びに同条第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則等)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、東久留米市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

6 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、予防基準省令第40条第2項各号、第63条第2項各号及び第84条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針等)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備の基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(2) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要支援者が使用するのに適したものとすること。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針等)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備の基準については、前条第2項の規定を準用する。

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第7条 第3条(第3項を除く。)及び第4条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等については、予防基準省令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所については、第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

3 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者とみなされたものが当該事業を行う事業所であって、平成18年4月1日前から2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、予防基準省令第73条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

(平成27年3月30日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の東久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の東久留米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例第4条第5項及び第4条による改正後の東久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第4条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

東久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月29日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)