○東久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則等)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、東久留米市(以下「市」という。)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

6 指定地域密着型サービス事業者は、基準省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号(同省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(同省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)

第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(夜間対応型訪問介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(地域密着型通所介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(共生型地域密着型通所介護の基本方針)

第6条の2 指定地域密着型サービスに該当する共生型地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(指定療養通所介護の基本方針)

第7条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(介護福祉法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第116条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。

(認知症対応型通所介護の基本方針)

第8条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(小規模多機能型居宅介護の基本方針等)

第9条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備の基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(認知症対応型共同生活介護の基本方針等)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備の基準については、前条第2項の規定を準用する。

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第11条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針等)

第12条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準については、一の居室の定員が1人であることとする。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに容易に1人用のものに転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては4人以下とすることができる。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針等)

第13条 前条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準については、居室がいずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けることとする。ただし、一のユニットの入居定員は、12人以下としなければならない。

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針等)

第14条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第9条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備の基準については、第9条第2項の規定を準用する。

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第15条 第3条(第3項を除く。)第4条から第11条まで、第12条(第4項を除く。)第13条及び前条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等については、基準省令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定地域密着型サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所については、第7条第2項(第8条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者とみなされたものが当該事業を行う事業所であって、平成18年4月1日前から2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、基準省令第93条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

(平成27年3月30日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月30日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月30日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の東久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の東久留米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例第4条第5項及び第4条による改正後の東久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第4条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

東久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月29日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月30日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第10号
令和3年3月31日 条例第5号