○東久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により行うものとする。

2 法第115条の25第1項の規定による再開の届出は、再開届出書により行うものとする。

3 法第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第115条の29の規定による指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、指定取消等通知書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第6条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、前4条に規定する手続きを行ったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該手続きに係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は指定更新の年月日及びその期間

(4) 届出事項の変更又は指定取り消しの年月日

(5) 事業の廃止、休止又は再開の年月日

(6) 指定の効力を停止する内容及びその期間

(7) 事業開始年月日

(8) 運営規定

(9) 介護保険事業所番号

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置にかかる事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該事業者の名称

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(様式)

第8条 第2条第1項第3条及び第4条に規定する申請及び届出は、施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

2 第5条に規定する通知は、市長が別に定める様式によるものとする。

(実施細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 市長は、この規則の施行の前であっても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成21年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の東久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

東久留米市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)